光樹(こうき)法律会計事務所 医療事故・医療過誤の法律相談 全 国 対 応 電話相談可

お問合せ
平日10:30~17:00
03-3212-5747
医療過誤 医療事故 弁護士68.png

循環器内科における過去の医療事故・医療過誤(医療ミス)の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

■目次

  1. 急性ウイルス性心筋炎により死亡した患者について,前日に急性心筋炎等の心疾患を疑い検査を尽くさなかった過失及び過失と死亡との因果関係がいずれも否定されたケース
  2. 経皮的冠動脈血管形成形成術(PTCA)と冠動脈バイパス術(CABG)の選択を誤った注意義務違反,ステント径,バルーン径の選択及び加圧方法を誤った注意義務違反,冠動脈破裂後の止血と緊急CABGが遅れた注意義務違反,PTCAの危険性等の説明を怠った注意義務違反がいずれも認められなかったケース
  3. 慢性閉塞病変(CTO)の患者に対し,経皮経管的冠動脈形成術(PTCA)が実施された際,ガイドワイヤーが目的病変の真腔ではなく,偽腔に入り込んでいた可能性が高かったにもかかわらずバルーンを拡張して血管の穿孔を招いた過失及びこれによる患者の死亡との因果関係がいずれも認められたケース
  4. 頻拍型心房細動,鬱血性心不全患者が,被告病院退院直後に脳梗塞を発症したことについて,被告病院の過失が認められなかったケース
  5. 急性心筋梗塞症患者に対する経皮的冠動脈形成術(PTCA)において,大腿動脈等からの出血により大腿神経麻痺の後遺障害を生じたことについて,手技上の過失及び早期に外科手術による止血を行わなかった過失がいずれも認められなかったケース
  6. 心房粗動の治療として行ったカテーテルアブレーションについて、説明義務違反が認められたケース
  7. 腹部大動脈瘤等を発症している患者に対して,我が国で初めて腹腔鏡補助下術を実施したことについて,担当医師に術式選択につき注意義務違反があったとは認められず,術中の手技にも注意義務違反はないとされたが,術前の説明内容に不十分であったとして自己決定権侵害の限度で請求が一部認容されたケース
  8. 患者がB型肝炎ウイルス(HBV)に感染したことについて,医療従事者らの医療行為が原因とは認められなかったケース
  9. 交通事故による外傷性血気胸が疑われた患者につき,緊張性気胸への進展を予見して他の医療機関へ転送させる義務,再度胸部レントゲン検査を実施すべき義務,胸腔ドレナージを実施すべき義務がいずれも認められなかったケース
  10. 呼吸困難などを訴え救急車で搬送された患者が入院翌日、肺塞栓症で死亡したことにつき、担当医師に適切な検査・診断を怠った過失が認められたケース
  11. CAG(冠動脈造影)及びPTCA(経皮的冠動脈形成術)を施行する際,X線照射によって放射線皮膚炎が生じる危険を予見する義務が認められなかったケース
  12. 一般的な適応を欠く経皮的冠動脈形成術(PTCA)を実施し,それについての説明義務違反があったために,患者の同意が正当な医療行為として認められるための同意としても,自己決定権の行使としての同意としても有効性を欠くとして,損害賠償請求が認められたケース
  13. 経皮的冠動脈形成術(PTCA)を実施した際,大腿動脈から挿入したガイドワイヤーの操作を怠り,動脈壁を穿孔して腹腔内出血を生じさせた過失,左回旋枝の拡張終了後施術を中止すべき義務を怠った過失が認められず,カテーテル操作により出血を生じさせた過失は認められず,施術の危険性,方法についての説明義務違反も認められなかったケース
  14. 重い心疾患を持つ患者に対して冠動脈造影検査を実施したことに過失は認められず,検査後ショック状態になった患者に対し,冠動脈バイパス術(CABG)ではなく経皮的冠動脈形成術(PTCA)を実施したことにも過失が認められなかったケース
  15. 病院職員が下半身不随の患者に対し湯たんぼを使用したことにより低温熱傷を負わせた過失が認められたケース
  16. 患者の感染性脳動脈瘤の原因となった感染性心膜炎の検査・診断・治療を怠ったとして,担当医師らに対する損害賠償請求が認容されたケース
  17. 中心静脈栄養(IVH)の施行に際し,カテーテルの先端を右心房内さらには心嚢内に刺出させた過失及びそれによって生じた心タンポナーデ発症後の治療の過失のいずれもが認められたケース
  18. 心臓カテーテル検査中に心停止状態となりその後死亡したことについて,説明義務違反,検査を実施した過失,手技上の過失,及び心停止後の措置についての過失がいずれも認められなかったケース
  19. 大動脈弁狭窄症が悪化していたが病状について誤解していた患者について,そのことを認識し得べき医師に患者の誤解を解いた上で入院等を勧試する義務を怠った過失が認められたケース
  20. 抗凝固療養中の患者が大腿骨頸部骨折後,一時投与を中止していたワーファリンの投与再開に当たりへパリンを並行投与すべきであった過失が認められたが,死亡との間の相当因果関係は認められず,相当程度の可能性が肯定されたケース

医療事故・医療過誤(医療ミス)について法律相談をご希望の場合には,『医療事故調査カード』をダウンロードし,必要事項をご記入の上,当事務所宛にご郵送ください 担当弁護士が内容を拝見した後,ご相談日をご連絡いたします 電話相談も可能です

 歯科・精神科・美容のご相談は受け付けておりません

光樹(こうき)法律会計事務所 

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号 三菱ビル9階 969区

※丸ビルの隣、KITTEの向かい

TEL:03-3212-5747(受付:平日10:30~17:00)

F A X  :03-3212-5740

医療事故・医療過誤(医療ミス)についての法律相談をご希望の場合には、下記『医療事故調査カード』をダウンロードし、必要事項をご記入の上、当法律事務所宛にご郵送ください。なお、歯科・精神科・美容相談は受け付けておりません

※担当弁護士が内容を拝見した後、ご相談日をご連絡いたします。