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循環器内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

急性ウイルス性心筋炎により死亡した患者について,前日に急性心筋炎等の心疾患を疑い検査を尽くさなかった過失及び過失と死亡との因果関係がいずれも否定されたケース

 

大阪地方裁判所 平成17年(ワ)第1507号 損害賠償請求事件
平成18年2月27日判決 控訴
【検査,因果関係】

<事案の概要>

患者(昭和61年生,女性)は,平成15年9月26日,37.6度の発熱,頭痛,咽頭痛を覚え,翌27日には,38〜39.5度の発熱があり,嘔気,嘔吐,頭痛,咽頭痛,疲労感があり,同日午後5時ころ,心臓がどきどきする,胸が痛いなどと訴えて,午後6時15分ころ,被告病院(総合病院)を受診した。担当医師Aは,患者とその母親から嘔気,嘔吐,発熱,咽頭痛,胸部痛,鼻水等の症状を聞き,胸部聴診等の結果,感冒性胃腸炎と考え,感冒に対する薬を処方するとともに,抗生剤入りの点滴を実施した。

患者は,翌28日午前9時50分ころ,再度,被告病院を受診し,昨夜帰宅後に嘔吐し,下痢・発熱はないが,全身倦怠感があり,昨日から食事ができないと訴えた。担当医師Bは,患者に入院と点滴を勧め,看護師に血液検査,胸部・腹部レントゲン写真撮影を指示した。患者は,採血及びレントゲン検査を終えた午前10時10分ころ,レントゲン撮影室前の廊下で突然意識を失い、呼び応答せず,血圧が触知できない状態となり,午前11時45分死亡した。患者は,司法解剖の結果,急性ウイルス性心筋炎に基づく急性心機能不全(急性肺水腫症)により死亡したと鑑定された。

患者の両親が,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計7693万3920円

結  論

請求棄却

争  点

①平成15年9月27日の時点で,急性心筋炎等の心疾患を疑わず検査を尽くさなかったことに過失が認められるか否か。
②①の検査を尽くしていれば,翌日患者が死亡しなかったか否か

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