医療過誤・医療事故でお困りの方は堀法律事務所へご相談下さい。

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堀法律事務所が扱う医療関連業務には、本人サポートシステム、カルテ等の自己開示請求サポート、証拠保全、過失調査、説明会の開催・立ち会い、医師意見書作成サポート、医薬品副作用被害救済制度の申請サポート、交通事故の示談交渉、薬事法関連法律相談、その他(介護事故、医療事故が問題となる刑事事件,個人のための法律顧問,等)があります。

 

■本人サポートシステム

患者や患者の家族が病院と直接交渉する際、法的、及び、医学的アドバイスをしてご本人による解決をサポートするものです。
入院中など早い段階から弁護士のアドバイスを受ける場合、何度も法律相談を受けたい場合や、示談交渉で弁護士を頼むと費用倒れになってしまう場合等に便利です。


■証拠保全

裁判所に証拠保全の申立を行い、裁判所の手続きにより診療録(カルテ)、検査データ・検査所見、レントゲン写真、CTなどの画像、医師指示票、看護記録、手術記録、麻酔記録等の診療記録を入手した後、各専門分野の協力医による過失調査まで行います。


■過失調査

各専門分野の協力医を探します。証拠保全やカルテ等の自己開示請求で取り寄せた診療記録を弁護士が分析して質問書ないし鑑定事項書を作成し、各専門分野の協力医に過失調査と意見書の作成(医師面談の場合は、面談結果をまとめた弁護士の過失調査報告書)を依頼します。医師に対する質問書、鑑定事項書には、ご希望があれば依頼者のご希望も反映致します。医師による過失調査後、弁護士が法的責任追及の可否を判断し患者が取り得る手段について具体的なアドバイスをします。


■説明会の開催・立ち会い

医療事故の再発防止を病院に求めたい、医師や看護師などの医療関係者に直接口頭で説明を求めたい等の場合に、病院側に説明会の開催を求める方法があります。過失調査の結果、医療行為に過失はあるけれど法的責任追及が可能なほどの過失がない、因果関係が立証できない、訴訟まではするつもりはない等のとき、このままでは納得できない、あるいは、医療事故後、医師から詳しい説明を受けられなかった場合などにも利用できます。説明会の開催を求める通知書の作成、説明会での質問事項書の作成アドバイス、説明会の立ち会い等を行います。通常、示談交渉のご契約で依頼者の希望があれば説明会の開催を行いますが、説明会の開催のみでのご契約も可能です。


■医師意見書作成サポート

意見書や私的鑑定意見書を作成する各専門分野の協力医を探し、意見書や私的鑑定意見書の作成を依頼します。医療事故以外の人身被害を伴う事件(例えば、離婚調停、離婚訴訟、交通事故、他)で、医師意見書の作成のみを希望する場合にもご利用頂けます。


■医薬品副作用被害救済制度の申請サポート

医薬品副作用被害救済制度とは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図る制度です(http://www.pmda.go.jp/index.html)。医療被害を調査した上、申請に必要な診断書等の作成を病院に依頼するとともに、申請書の作成などのサポートをいたします。 


■交通事故の示談交渉

植物状態、四肢麻痺、介護を要するなど特に重い障害を負ったケースでは、医学的専門知識の有無が後遺障害等級認定及び損害賠償請求で明暗を分けます。当法律事務所は、交通事故の示談交渉のみならず、医学の専門知識と整形外科や脳神経外科などの専門医との協力体制を生かし、より高い後遺障害等級が認定されるよう、あるいは立証不足で等級が落とされないようサポート致します。


■薬事法関連法律相談

薬事法や、薬事法に関連して行政指導があった場合等の法律相談を受け付けております。


■その他  

  • 介護事故
  • 医療事故が問題となる刑事事件
  • ホームロイヤー(個人のための法律顧問)

   日常の相談も承ります。面談・電話・メール何時でも何回でもご利用頂けます。

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医療事故・医療過誤(医療ミス)についての法律相談をご希望の場合には、あらかじめお電話をいただいた上で、下記『医療事故調査カード』をダウンロードし、必要事項をご記入の上、当法律事務所宛にご郵送ください。なお、歯科・精神科・美容整形のご相談は受け付けておりません。

※担当弁護士が内容を拝見した後、ご相談日をご連絡いたします。

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