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消化器内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

■目次

  1. 患者が急性膵炎,糖尿病性ケ卜アシドーシスのいずれか,ないし併発により死亡したことについて,診断を誤った過失及び転医義務を怠った過失が認められなかったケース
  2. 肝不全により死亡した患者について,検査義務違反,輸血における注意義務違反,説明義務違反がいずれも認められなかったケース
  3. イレウスを発症し入院3日後に死亡した患者の治療について,イレウス管の挿入時期・方法,挿入後の監視等につき,担当医師の過失が認められなかったケース
  4. 未決勾留中の患者が刑務所外部の医療機関に転送されイレウス(腸閉塞)の開腹手術を受けたことについて,刑務所の看守に適切な処置をなさず外部の医療機関への転送が遅れた注意義務違反が認められなかったケース
  5. 大腸癌を発見できなかったことについて,その時々の患者の症状に応じて最も疑われる疾患について必要な検査を行い,その検査結果に基づき適切な処置をとっていたとして過失が認められなかったケース
  6. 高齢患者に対して膵臓癌の切除手術時期を延期したことや,抗癌剤の動注療法を実施しなかったことに過失はなく、患者がMRSAに感染したことについても過失が認められなかったケース
  7. C型肝炎に対するインターフェロン治療の実施方法等に過失が認められなかったケース
  8. 膵臓癌の診断に関する検査を怠った過失があるが,結果との間の因果関係がないとして責任が否定されたケース
  9. 自己免疫性肝炎の患者に対してステロイド療法を行わなかった注意義務違反が認められたケース
  10. C型肝炎患者に対し,①インターフェロン療法の適応を検査し、適応があれば自ら実施するか,他の実施可能な医療機関に転院させる義務を怠った過失,②肝細胞癌の早期発見のための検査をする義務を怠った過失が認められたが,死亡との因果関係は,①は否定され,②は肯定されたケース
  11. レントゲン検査において,胃の悪性病変を疑わせる部分を見落とした点に過失があり,死亡時になお生存していた高度の蓋然性は認められないが,相当程度の可能性が認められるとされたケース
  12. 免疫療法を末期癌患者に実施するにつき,担当医師に説明義務違反があり,患者が自らの意思で治療方法を決定する機会を奪われたことについての精神的損害を賠償する責任が認められたケース
  13. 肝不全で死亡した患者について,適切な治療を怠り,適切な治療を施すことのできる医療機関に転院させなかった過失が認められたケース

医療事故・医療過誤(医療ミス)について法律相談をご希望の場合には,『医療事故調査カード』をダウンロードし,必要事項をご記入の上,当事務所宛にご郵送ください 担当弁護士が内容を拝見した後,ご相談日をご連絡いたします 電話相談も可能です

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