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消化器内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

自己免疫性肝炎の患者に対してステロイド療法を行わなかった注意義務違反が認められたケース

 

東京地方裁判所 平成14年(ワ)第23035号 
平成17年12月8日判決 控訴
【治療方法時期,因果関係】

<事案の概要>

患者(大正14年生,女性)は,昭和53年ころから,被告A医師の診察を受けるようになり,昭和61年ころ,A医師から肝炎と診断され,以後,定期的に血清アミラーゼ値の検査を受けるとともに、漢方薬である小柴胡湯等の処方を受けた。

患者は,平成4年ころから,被告A医師に代わって,被告A医師の息子である被告B医師の診察を受けるようになった。被告B医師は,平成5年ころ,自己免疫性肝炎に罹患しているのではないかと診断した(確定診断ではない。)ものの,肝炎に対する治療の第1選択とされるステロイド療法を実施せず,小柴胡湯による治療を継続した。

患者の肝炎は,平成9年ころには肝硬変に移行し,平成11年ころ,食道静脈瘤が破裂し,別の病院に入通院していたが,平成13年3月ころ,3度目の食道静脈瘤破裂が生じ,同年6月15日,死亡した。

患者の家族(子ら)が,被告A医師及び被告B医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計1億1417万1702円

結  論

一部認容(認容額 3995万9882円)

争  点

①自己免疫性肝炎に対する適切な治療を怠った注意義務違反の有無被告医師らは,遅くとも自己免疫性肝炎と診断した平成5年5月27日ころまでに,ステロイド療法を実施すべきだったか否か
②①の注意義務違反と患者の死亡との因果関係の有無

認容額の内訳

①死亡慰謝料

2200万0000円

②入通院慰謝料

300万0000円

③介護費用

652万5341円

④葬儀費用

150万0000円

⑤証拠保全謄写等費用

33万4541円

⑥患者の家族の慰謝料

各100万0000円
(合計300万0000円)

⑦弁護士費用

360万0000円

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