光樹(こうき)法律会計事務所 医療事故・医療過誤の法律相談 全 国 対 応 電話相談可

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医療事故,医療過誤(医療ミス)事件に対する当事務所の方針について

■被害者の救済と医療事故の再発防止を使命と考えています。

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医療過誤事件では、患者さんが亡くなったり、後遺障害が残るなど、患者さんや家族の人生を変えてしまうほど重大な被害を生じますが、失われた命や身体機能は戻ってこないので損害賠償金のみでは真の解決につながりません。

医療過誤の被害者の多くは、真相を解明するとともに、同じような犠牲者を出さないため相手方病院・医師に事故の再発防止を求めたいという強い想いを持っておられます。堀法律事務所は、医療過誤事件の意義を、被害者の救済と医療事故の再発防止により医療の質を向上させることにあると考えています。

■依頼者のためにならない裁判は勧めません

医療裁判は、費用も時間もかかり、相手方医療機関・医師から提出された書面や証拠で傷つけられることもあり、代理人弁護士がいても、原告は、裁判が終わるまで事件にかかわらざるを得ません。医療裁判は経済的にも精神的にも大変な負担になりますので、原告本人の強い意志と家族の理解と協力が不可欠です。

 

示談でまとまるのに裁判を希望される方や法的責任追及が難しいのにあえて裁判を望む方もおられますが、堀法律事務所では、裁判のリスクを説明し、提訴すべきでないときははっきりその旨をお伝えしています。

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医療事故・医療過誤(医療ミス)について法律相談をご希望の場合には,『医療事故調査カード』をダウンロードし,必要事項をご記入の上,当事務所宛にご郵送ください 担当弁護士が内容を拝見した後,ご相談日をご連絡いたします 電話相談も可能です

 歯科・精神科・美容のご相談は受け付けておりません

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