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消化器内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

C型肝炎患者に対し,①インターフェロン療法の適応を検査し,適応があれば自ら実施するか,他の実施可能な医療機関に転院させる義務を怠った過失,②肝細胞癌の早期発見のための検査をする義務を怠った過失が認められたが,死亡との因果関係は,①は否定され,②は肯定されたケース

 

東京地方裁判所 平成16年(ワ)第1996号 損害賠償請求事件
平成17年11月30日判決 控訴
【検査,治療方法・時期,因果関係,損害論】

<事案の概要>

患者(昭和12年生,男性)は,平成4年2月10日,被告医師の開設する被告医院を受診し,検査の結果,被告医師からC型ウイルス性肝炎と診断されたが,インターフェロン投与の適応を判断するためのHCV-RNA定量検査及びHCVセロタイプ測定検査は行われなかった。

患者は,その後約10年間被告医院を通院したが,被告医師は,その間,肝細胞癌早期発見に必要な検査のうち,血小板数検査をまったく行わず,腫瘍マーカー検査を4回,腹部超音波検査を2回,CT検査を1回行ったのみであった。

患者は,平成13年3月8日,被告医院が休診であったため,甲外科を受診した。CT検査で,肝臓に多発性腫瘤が認められ,甲外科のA医師は,多発性肝癌を疑ったが,患者は甲外科に通院しなかった。

患者は,平成13年12月3日,腹部に激痛を覚え,被告医師が不在であったため,甲外科に搬送され,A医師により多発性肝癌と診断された。患者は,平成14年1月8日,乙病院を受診し,多発性肝細胞癌と診断された。担当医師は,患者の妻子に対し,患者の癌は治療が困難なほどの末期である旨説明した。患者は,同年6月23日,肝細胞癌により死亡した。

患者の家族(妻及び子)が,被告医院及び被告医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計6872万1332円

結  論

一部認容(認容額3924万5390円)

争  点

①インターフェロン療法を行わなかった過失の有無
②肝細胞癌の早期発見のための検査を怠った過失の有無
③因果関係の有無
④損害額

認容額の内訳

①治療関係費

194万8520円

②自宅療養関係費

37万0543円

③入院維費

15万6000円

④交通費

10万1180円

⑤葬儀費用

150万0000円

⑥逸失利益

400万0000円

⑦慰謝料合計

2800万0000円

⑧損害の填補

△33万0853円

⑨弁護士費用

350万0000円

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