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消化器内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

肝不全により死亡した患者について,検査義務違反,輸血における注意義務違反,説明義務違反がいずれも認められなかったケース

 

大阪地方裁判所 平成16年(ワ)第14470号 損害賠償請求事件
平成18年3月8日判決 控訴
【説明・問診義務,検査,治療方法・時期,因果関係】

<事案の概要>

患者(女性)は,他院に入院していたところ,平成9年7月12日,被告病院に転院した。患者は,肝臓癌であり,被告病院入院した時点で既に手術や化学療法による治療が功を奏さず,積極的な治療ができない末期癌の状態であった。被告病院は,患者に対し,同年12月6日,同月7日,濃厚赤血球(MAP)2単位,新鮮凍結血漿(FFP)2単位をそれぞれ輸血し,同月8日にMAP1単位,FFP1単位を輸血し同月29日,同月30日にFFP3単位をそれぞれ輸血した。患者は,平成10年1月7日,肝不全及び肺炎により死亡した。

患者の家族は,患者が死亡したのは,検査義務違反,不必要な輸血をした注意義務違反,説明義務違反があったからであるとして,被告病院を開設する医療法
人に対し損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計2082万円

結  論

請求棄却

争  点

①総ビリルビン値が上昇した原因
②白血球数が上昇した原因
③検査義務違反等の有無
④輸血における注意義務違反の有無
⑤説明義務違反の有無

判  断

①総ビリルビン値の上昇原因が本件各輸血とは認められない。
②白血球数上昇の原因が本件各輸血とは認められない。
③被告病院に入院した目的は褥瘡治療であり,肝臓癌は末期で治療不能な状態であったから注意義務違反は認められない。
④輸血により症状に改善が見られており不必要な輸血とはいえない。MAPやFFPによる輸血は相当である。
⑤必要性,合併症等について説明されており説明義務違反は認められない。

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