光樹(こうき)法律会計事務所 医療事故・医療過誤の法律相談 全 国 対 応 電話相談可

お問合せ
平日10:30~17:00
03-3212-5747
医療過誤 医療事故 弁護士68.png

消化器内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

C型肝炎に対するインターフェロン治療の実施方法等に過失が認められなかったケース

 

大阪地方裁判所 平成13年(ワ)第4050号 損害賠償請求事件
平成14年5月27日判決
【治療方法・時期,因果関係】

<事案の概要>

患者(平成12年5月当時46歳,男性)は,平成10年6月C型肝炎の診断を受け,ウルソサン錠や強力ネオミノファーゲンCなどの投与を受けていたが,平成11年12月,肝機能が急に悪化し,倦怠感がひどくなったため,平成12年1月11日,インターフェロン治療を受けるため被告病院(市民病院)内科に入院した。

担当医師は,フェロン(インターフェロンベータ型)600万単位を6週間で静脈注射後,イントロン(インターフェロンアルファ型)1000万単位を18週間で筋肉注射し,イントロン注射は,開始後1週間様子を見た後,外来で実施する治療計画を立てた。

インターフェロン治療開始後1週間程度及び同年2月末にインターフェロンの種類を切り替えた直後,微熱が認められたほか,治療継続中不眠などの精神症状は認められたが,担当医師は,インターフェロン治療に伴う副作用であるが,インターフェロン治療を中止しなければならないほど重大ではないと判断し,治療を継続した。

同年2月末,インターフェロンの種類を切り替えた後,インターフェロン治療は他院の外来で行われた。同年5月末,患者が,被告病院内科を受診し,うつ等の精神的症状を訴えたため,担当医師は,インターフェロン治療を一時中止するよう上記他院に連絡するとともに,被告病院精神科を受診させたが,同年6月末には復調したため,被告病院外来において,インターフェロン治療を再開した。同年7月末まで患者に対し外来でインターフェロン治療が行われたが,患者からうつ等の精神的症状を訴えられることはなかった。

インターフェロン治療によって患者のC型肝炎は治癒したが,患者は,治療終了後3週間ほど経てから,不眠・不安感等の精神的症状や手の震えなどの機能的症状を訴えるようになり,平成13年1月には,大阪府より精神障害1級の認定を受けた。

患者が被告病院を開設する地方公共団体に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

2億1151万5953円

結  論

請求棄却

争  点

①患者の精神的症状及び機能的症状の有無
②副作用と思われる症状が現れた時点でインターフェロン治療を中止したり入院期間を延長すべきであったか,インターフェロン治療一時中止後再開するに当たって副作用の再発を念頭に置いた対応がとられていたか。
③患者の精神的症状等は,インターフェロン治療によって生じたものか。

医療事故・医療過誤(医療ミス)について法律相談をご希望の場合には,『医療事故調査カード』をダウンロードし,必要事項をご記入の上,当事務所宛にご郵送ください 担当弁護士が内容を拝見した後,ご相談日をご連絡いたします 電話相談も可能です

 歯科・精神科・美容のご相談は受け付けておりません

光樹(こうき)法律会計事務所 

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号 三菱ビル9階 969区

※丸ビルの隣、KITTEの向かい

TEL:03-3212-5747(受付:平日10:30~17:00)

F A X  :03-3212-5740

医療事故・医療過誤(医療ミス)についての法律相談をご希望の場合には、下記『医療事故調査カード』をダウンロードし、必要事項をご記入の上、当法律事務所宛にご郵送ください。なお、歯科・精神科・美容相談は受け付けておりません

※担当弁護士が内容を拝見した後、ご相談日をご連絡いたします。