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消化器内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

高齢患者に対して膵臓癌の切除手術時期を延期したことや,抗癌剤の動注療法を実施しなかったことに過失はなく,患者がMRSAに感染したことについても過失が認められなかったケース

 

東京地方裁判所 平成13年(ワ)第16051号 損害賠償請求事件
平成14年10月30日判決
【説明・問診義務,入院管理,治療方法・時期】

<事案の概要>

患者(大正4年生,男性)は,甲病院(総合病院)において膵臓癌と診断され平成11年2月23日,癌専門病院である被告病院の内科外来を受診した。A医師(内科)が主治医となり,同日から同年3月3日まで検査が行われ,膵臓癌と診断されし,手術の適応があったため,B医師(外科)が紹介された。B医師は,同月9日,患者を診察し,手術内容について説明し,患者の入院手続を行い,同月11日,被告病院内科と外科のカンファレンスによって患者に対し手術を行うことが決定された。患者が,乙大学により開発された治験薬である丸山ワクチンの投与を希望したところ,A医師はこれを許可し,患者の手術は延期された。

同年4月28日,患者に対し,CT検査が行われ,検査の結果,同年5月6日,患者の腹腔動脈及び上腸間膜静脈に癌の浸潤が認められた。A医師は,手術が不可能と判断し,同月17日,患者に対し,抗癌剤を動脈から注射する「動注療法」を施行したが、それ以後は動注療法を実施せず,疼痛対策主体の治療方針を立て,同年8月5日からその一環として放射線治療を開始し,同月11日,患者を被告病院放射線科に入院させた後,同年9月2日内科に転科させた。

患者は,本人の希望で同月20日に丙病院へ転院予定であったが,同月10日,MRSAに感染していたことが判明したため,MRSAが陰性となる同月27日まで丙病院へ転院できなかった。

患者は同年11月5日に死亡した。

患者の家族(妻及び子)が,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計8800万円

結  論

請求棄却

争  点

①患者に対する膵臓癌に関する治療は違法か。
②被告病院は,患者及びその妻に対し,膵臓癌の手術が手遅れになること,膵臓癌の手術ができなくなったこと,その後治療方法がないことなどについて説明したか。
③患者を平成11年9月2日,放射線科から内科病室へ移したのは違法か。
④同月10日の院内感染は,被告病院の過失に基づくものか。

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