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消化器内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
未決勾留中の患者が刑務所外部の医療機関に転送されイレウス(腸閉塞)の開腹手術を受けたことについて,刑務所の看守に適切な処置をなさず外部の医療機関への転送が遅れた注意義務違反が認められなかったケース
東京地方裁判所 平成15年(ワ)第18285号 損害賠償請求事件
平成16年8月30日判決 確定
【治療方法時期,転医義務】
<事案の概要>
患者(昭和3年生,男性,医師)は,平成13年1月9日に逮捕され,2月1日刑務所に移監され,未決勾留(有罪が確定しない者に対する身柄拘束)中であった。
患者は,4月15日未明に胃痛を訴え,胃痛散の投与がされ,同日午前6時30分ころ,准看護師が患者の様子を見に行き,同日午前7時前ごろ,担当医師に連絡された。担当医師は,午前7時30分ころ非常登庁し,午前8時ころ患者を診察し,経過観察とした。担当医師は,翌16日午後1時ころ,同日午前9時前に採血した血液検査の結果を確認後,患者の診察を行ったところ,圧痛,腹部痛,筋性防御が認められ,腸音も低下し,腹部立位エックス線上,腹部に著明な大腸ガス像が認められたことから,「腸閉塞,腹膜炎,胸膜炎」と診断し,患者を同じ県内にある甲病院へ転送した。患者は,甲病院において,急性汎発性腹膜炎,絞扼性イレウスの疑いで緊急開腹手術を受け,大腸等が切除された。
患者は,刑務所を設置する国に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
請求金額 | 合計3178万7660円 | |||
結 論 | 請求棄却 | |||
争 点 | ①4月12日以降,患者が腹痛を訴えたにもかかわらず,刑務所の看守が適切な処置をしなかったか否か。 ②担当医師は,4月15日,患者の検査結果や訴え等から,直ちに外部の医療機関に患者を転送すべきであったか否か。 |
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