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消化器内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

膵臓癌の診断に関する検査を怠った過失があるが,結果との間の因果関係がないとして責任が否定されたケース

 

大阪地方裁判所 平成11年(ワ)第1722号 損害賠償請求事件
平成13年10月31日判決
【検査,治療方法・時期,因果関係】

<事案の概要>

患者(昭和12年生,女)は,平成5年9月,被告病院において,慢性膵炎と診断され,入院加療後,いったん退院したが,同年10月17日,総胆管末端の狭窄による胆嚢炎,胆管炎等と診断されて入院し,同月22日,胆嚢摘出術及び総胆管十二指腸吻合術を受け,同年11月13日退院した。

患者は,退院後,慢性膵炎等により定期的に被告病院に通院していたところ,平成6年7月26日のCT検査で,膵頭部腫大,内部密度濃度の乱れ,膵内のう胞性低吸収域が認められ,形状から膵臓の悪性腫瘍も否定できないとされたが,主治医A(外科,消化器外科)は,慢性膵炎と診断した上で経過観察を行い,6か月後に再度CT検査をすることとした。

同年10月22日の外来受診時,患者は,入院当初体重が59kgであったのが,54kgに減少し心配していると訴え,同年12月19日には,51.5kgに減少していたがA医師は慢性膵炎の影響と考え,経過観察を続けた。

平成7年3月7日及び同月31日の腹部CT検査の結果,B医師(消化器外科)は膵臓癌を疑い,同年4月11日,患者に対し手術が実施されたが腫場を摘出することができず,患者は,平成8年9月4日,膵臓癌により死亡した。

患者の夫及び2人の子が,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計 2008万7823円

結  論

請求棄却

争  点

①A医師は,平成5年10月22日の時点で,膵臓癌を疑い,細胞診・膵液検査等の検査を行うべきであったか。
②A医師は,平成6年7月26日の時点で膵臓癌であることを疑い,適切な治療を開始すべきであったか。
③A医師は,平成6年12月19日の時点で,膵臓癌であることを疑い,適切な治療を開始すべきであったか。
④上記①〜③の過失と患者の死亡との間の因果関係

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