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消化器内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

肝不全で死亡した患者について,適切な治療を怠り,適切な治療を施すことのできる医療機関に転院させなかった過失が認められたケース

 

大阪地方裁判所 平成14年(ワ)第9525号 損害賠償請求事件
平成16年5月26日判決 確定
【治療方法・時期,転医義務,因果関係】

<事案の概要>

患者(昭和14年生,女性)は,平成13年6月18日,被告診療所を受診し,被告被告医師から,肝炎,胆嚢炎等の疑いがあるとして,その後,薬剤の点滴投与等を続けていた。患者は,平成14年4月30日,転院し,同年5月2日,肝不全により死亡した。

患者の家族は,被告医師が平成13年6月18日時点で、肝機能障害の原因を解明せず、適切な治療を怠った,又,平成14年4月18日時点で重篤な肝機能障害を疑い,肝障害の劇症化及び肝腎不全の発症を予測し直ちに劇症化に対処し得る医療機関に転医させるべき注意義務に違反したとして,被告医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計7797万8720円

結  論

全部認容(認容額7797万8720円)

争  点

①肝機能障害の原因を解明せず適切な治療を怠った過失及び因果関係の有無
②肝炎の劇症化に対処し得る医療機関に転医させなかった過失及び因果関係の有無

認容額の内訳

①葬儀費用

150万0000円

②逸失利益

4447万8720円

③死亡慰謝料

2500万0000円

④弁護士費用

700万0000円

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