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循環器内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

頻拍型心房細動,鬱血性心不全患者が,被告病院退院直後に脳梗塞を発症したことについて,被告病院の過失が認められなかったケース

 

東京地方裁判所 平成15年(ワ)第28137号 損害賠償請求事件
平成17年4月11日判決 確定
【治療方法・時期】

<事案の概要>

患者(大正11年生,女性)は,平成8年3月10日午後6時25分ごろ,胸部心窩部痛を覚えて被告病院を受診した。血液検査及び心電図検査の結果,不整脈が認められ,急性心筋梗塞,狭心症,大動脈解離が疑われ,担当医師は,患者に対し,甲病院の受診を勧め,紹介状を交付し帰宅させた。患者は,翌日午前中,再び被告病院を訪れ,心電図検査で頻拍型心房細動が認められたことから,担当医師は患者に入院を指示したが,患者は入院手続中に無断で帰宅してしまった。被告病院は、同日午後,患者に再度来院するよう連絡し、患者は被告病院を訪れ入院となったが,午前中に被告病院を受診していたことを記憶していなかった。担当医師は,患者に頻拍型心房細動のほか,鬱血性心不全も認められたため,強心剤(ジゴキシン,ノイキノン),利尿剤(ラシックス,ダイアート)を投与した。その後,症状が改善し,患者は,3月13日,2週間分の強心剤と利尿剤(ダイアート)を処方され被告病院を退院した。

患者は,4月21日午後1時40分ころ,息切れ,胸部圧迫感を訴え被告病院を受診した。心電図検査の結果,頻拍型心房細動が認められ,鬱血性心不全と診断され,再度被告病院に入院となり,強心剤(ジゴキシン)と利尿剤(ラシックス)が投与された。4月22日,患者に対し,強心剤(ジゴキシン,ノイキノン)と利尿剤(ラシックス,ダイアート)が投与され,症状が改善したことから,同月26日午前10時ころ,2週間分の強心剤(ジゴキシン,ノイキノン)と利尿剤(ダイアート)を処方され患者は退院となった。患者は,同日,介護専用型高齢者住宅に入所したが,翌27日午前3時ころ,居室外の廊下で意識不明の状態で倒れているところを巡回中の看護師によって発見され,乙病院へ救急搬送された。乙病院における診察の結果,患者は,右片麻痺,失語症を伴う脳梗塞と診断され,その後遺障害により,常時全介助を要する状態となった。

患者と患者の夫は,被告病院における頻拍型心房細動,鬱血性心不全の治療に投薬過誤があったと主張して,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計5712万4285円

結  論

請求棄却

争  点

心房細動・鬱血性心不全に対し,ワーファリン療法を実施すべきであったか否か。

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