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循環器内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

交通事故による外傷性血気胸が疑われた患者につき,緊張性気胸への進展を予見して他の医療機関へ転送させる義務,再度胸部レントゲン検査を実施すべき義務,胸腔ドレナージを実施すべき義務がいずれも認められなかったケース

 

東京地方裁判所 平成14年(ワ)第23551号 損害賠償請求事件
平成16年11月15日判決 確定
【検査,治療方法・時期,転医義務】

<事案の概要>

患者(昭和42年生,男性)は平成13年2月25日午前5時55分ころ,飲酒後オートパイを運転中,水銀灯に衝突して,午前6時30分ころ被告病院に救急搬送され医師(脳神経外科)の診察を受けた。胸部レントゲン検査等を実施した結果,胸部左側に外傷性血気胸が疑われるたが,呼吸苦はなく,ヘモグロビン値が14.2g/dlで,呼吸音にも異常がなかった。担当医師は、患者を重症室に入院させ,午後から再度レントゲン検査をする予定で経過観察していたが,午前9時ころ,患者は、心室細動を起こした後心停止となり,午前9時52分ころ死亡した。

患者の家族(妻及び子)が,被告病院を開設する法人及び担当医師に対し,患者の死亡は緊張性気胸の進行が原因であり,担当医師には,患者を胸腔ドレナージが可能な病院に転送し,又,早期に再検査を実施すべき注意義務があったのにこれを怠ったとして,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計9762万0754円

結  論

請求棄却

争  点

①患者が緊張性気胸となって胸腔ドレナージ又は試験穿刺をする必要が生じることを予見した上,午前6時55分ころの時点で,胸腔ドレナージを実施可能な医療機関に患者を転送すべきであったか否か。
②担当医師は,午前6時55分ころの時点で,気胸の症状が進行し致命的になることを予見した上,遅くとも午前7時30分ころまでに再度胸部レントゲン検査を実施すべきであったか否か。
③午前8時20分ころの時点で,直ちに胸部レントゲン検査又は胸部CT検査を実施し,緊張性気胸と診断した上で,胸腔ドレナージを実施すべきであったか否か。

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