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循環器内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

中心静脈栄養(IVH)の施行に際し,カテーテルの先端を右心房内さらには心嚢内に刺出させた過失及びそれによって生じた心タンポナーデ発症後の治療の過失のいずれもが認められたケース


大阪地方裁判所 平成13年(ワ)第3309号 損害賠償請求事件
平成13年12月17日判決
【手技,治療方法・時期】

<事案の概要>

患者(昭和27年生,女性)は,平成13年1月29日,心窩部痛を訴え,被告病院内科外来を受診したが,症状が軽減しないため,同年2月1日,被告病院に入院した。担当医師は,同月3日,中心静脈栄養(IVH) を実施することとし,同日午後2時ころ,患者の左鎖骨下部分より輸液点滴のカテーテルを上大静脈に入れ高カロリー輸液を開始した。患者はIVH施行後,右胸部痛等を訴えていたが,同月5日午後1時55分ころに容態が急変し,同日午後3時50分,心不全により死亡した。

司法解剖した結果,担当医師がIVHの施行のために留置したカテーテルの先端が右心房内で心筋肉柱に刺さり心嚢内に刺出し,心嚢内水腫による心タンポナーデを発症していた。

患者の子が,担当医師及び被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

1億6193万2028円

結  論

一部認容(認容額 6247万9381円)

争  点

①担当医師によるIVHの施行に落ち度があったか。

②心タンポナーデを発症した後の治療に誤りがあったか。

認容額の内訳

①葬儀費用

120万0000円 

②逸失利益

3057万9381円

③慰謝料

2500万0000円

④弁護士費用

570万0000円

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