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循環器内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

心臓カテーテル検査中に心停止状態となりその後死亡したことについて,説明義務違反,検査を実施した過失,手技上の過失,及び心停止後の措置についての過失がいずれも認められなかったケース

 

東京地方裁判所 平成17年(ワ)第18424号 損害賠償請求事件
平成18年5月18日判決 控訴,控訴棄却
【説明義務,手技,検査,適応】

<事案の概要>

患者(大正6年生,女性)は平成13年2月8日,急性心筋梗塞の疑い及び右胸部痛のため被告施設を受診し,入院となった。患者は,心臓カテーテルを用いた冠動脈造影検査の結果,右冠動脈近位部に100%の閉寒,左冠動脈の左前下行枝に75%の狭窄が認められた。
同日,A医師は,患者に対し,右冠動脈の経皮的冠動脈形成術を実施し,その結果,狭窄は10%に改善した。
 同月20日,冠動脈の追跡造影等の目的で,A医師により,B医師を助手として,患者に対し心臓カテーテル検査(本件検査)が実施された。本件検査は同日午前10時50分ころ開始されたが,患者は,検査中に喀血し,心停止の状態になった。
蘇生措置が実施され,心拍は再開したが,患者は,肺動脈損傷による出血性ショックにより,同日午後2時46分死亡した。
 患者の夫及び子ら(患者の夫が訴訟係属中に死亡したため,子らが訴訟承継した)が,被告施設を開設する国(平成16年4月1日に独立行政法人国立病院機構が発足したことに伴い,独立行政法人国立病院機構が訴訟承継した)
及びA医師に対し,①適応がないにもかかわらず本件検査を実施した過失,②本件検査の危険性等について説明を怠った過夫,③本件検査においてカテーテルの操作等を誤った過失,④患者が心停止を起こした際,本件検査を中止して開胸手術など適切な治療を開始しなかった過失があるとして,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計4729万6524円

結  論

請求棄却

争  点

①本件検査の適応の有無
②本件検査の危険性等について説明を怠った過失の有無
③本件検査においてカテーテルの操作等を誤った過失の有無
④患者が心停止を起こした際,本件検査を中止して開胸手術など適切な治療を開始しなかった過失の有無

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