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循環器内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

CAG(冠動脈造影)及びPTCA(経皮的冠動脈形成術)を施行する際,X線照射によって放射線皮膚炎が生じる危険を予見する義務が認められなかったケース

 

東京地方裁判所 平成14年(ワ)第12633号 損害賠償請求事件
平成16年3月31日判決
【検査】

<事案の概要>

患者(昭和21年生,男性)は,心筋梗塞のため,他の病院でCAG(冠動脈造影)を2回,PTCA(経皮的冠動脈形成術)を1回受けたのち,被告病院(大学病院)にて,平成10年9月から平成11年8月にかけてCAGを2回,PTCAを2回,受けたところ,平成11年10月ころから右側背胸部に疼痛が出現し,その後右側背胸部に5x10cmの色素沈着及び、脱失,毛細血管拡張,皮膚萎縮を伴う紅褐色局面が認められ,その中央部に径6cmのびらん及び径1cmの潰蕩形成が認められ,心臓カテーテル術の際のエックス線照射による放射線皮膚炎と診断され,患者は,皮膚の移植手術等を受けた。

患者が,被告病院を開設する国に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

500万円

結  論

請求棄却

争  点

①担当医師らに,被告病院において患者に対し施行されたPTCA及びCAGに伴うエックス線照射により放射線皮膚炎が生じる危険を予見し,これを避けるべき義務に違反した過失があったか否か。
②被告病院において患者に対し施行されたPTCA及び、CAGに先立ち,これらに伴う被曝線量を調査し,撮影時間,透視時間に一般的基準を設けた上で,患者に対しPTCA及ぴCAGを実施すべき義務があったか否か。

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