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循環器内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

重い心疾患を持つ患者に対して冠動脈造影検査を実施したことに過失は認められず,検査後ショック状態になった患者に対し,冠動脈バイパス術(CABG)ではなく経皮的冠動脈形成術(PTCA)を実施したことにも過失が認められなかったケース

 

東京地方裁判所 平成13年(ワ)第8783号 損害賠償請求事件
平成15年6月27日判決
【説明・問診義務,手技,適応,治療方法・時期,因果関係】

<事案の概要>

患者(昭和18年生,男性)は,昭和48年ころから糖尿病を患い平成5年9月には,糖尿病及び糖尿病網膜症等により,被告病院(国立病院)総合内科に入院したことがあった。又,平成8年l月には,心電図上陳旧性心筋梗塞が認められ,平成9年末ころ狭心症と診断されニトログリセリンが処方されていた。平成10年10月には心電図上虚血性変化が認められ,胸痛や階段昇降時の胸の苦しさが継続していたが,ニトログリセリンによって症状は軽快していた。

患者は,平成11年7月11日,その数日前から起座呼吸が現れ,症状が増強してニトログリセリンによっても回復しなかったため,呼吸困難等を訴えて被告病院救急外来を受診した。被告病院においては,急性心筋梗塞による心不全の疑いがあると診断され緊急入院となった。以後,被告病院において経過観察していたところ,患者は,病棟内を自由に歩行できる程度まで症状が安定したが,一方で,患者に著しい心機能の低下等が認められたことから,治療方針策定のため,右心カテーテル検査及び冠動脈造影検査を行うこととなり,同月27日にこれらの検査(以下「本件検査」という。)が実施された。本件検査の結果,患者には,右冠動脈90%狭窄,左前下行枝100%閉塞,左回旋枝99%狭窄が認められた。本件検査後,患者は,ショック状態になり,担当医師らは,患者に対し,経皮的冠動脈形成術(PTCA)を実施するなどの救命措置及び蘇生措置をとったが,翌28日8時03分に患者は死亡した。

患者の家族(妻及び子2名)が,被告病院を設置運営する国に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計7600万9219円

結  論

請求棄却

争  点

①本件検査についての説明義務違反の有無
②患者における本件検査の適応の有無
③本件検査の過失の有無及び本件検査と患者の容態悪化との因果関係の有無
④本件検査後のショック状態後の措置における過失の有無

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