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循環器内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

患者がB型肝炎ウイルス(HBV)に感染したことについて,医療従事者らの医療行為が原因とは認められなかったケース

 

東京地方裁判所 平成16年(ワ)第4761号 損害賠償請求事件
平成16年12月16日判決 確定
【手技,検査】

<事案の概要>

患者(昭和20年生,男性)は,平成4年3月、被告病院(大学病院)循環器内科において狭心症,高脂血症等と診断され,以後、同科への定期通院していた。

患者は,平成14年3月22日、両側胸痛を覚え、約10か月ぶりに被告病院循環器内科を受診した。心電図検査等の結果,急性心筋梗塞と診断され,同科に緊急入院となり,経皮的冠動脈形成術(PTCA)を受けた後,同年4月1日退院した。入院の際、血液検査が実施されていたが,検査の結果、HBs抗原は陰性であった。

患者は,その後も頭重感やふらつきが続くなどしたため,同科へ通院し、6月28日,精査目的でivDSA検査(コンピュータによる血管造影検査)を受けたが,6月5日に実施された血液検査でも,HBs抗原は陰性であった。

同年8月21日,患者は、両肩に激痛を覚え、被告病院を受診し,血液生化学的検査を受けたが,急性肝機能障害を疑われたため,同日,被告病院消化器内科に入院した。8月23日の検査でHBs抗原陽性で、翌24日,HBc抗体陽性の検査結果がでたことから患者は急性B型肝炎と診断された。同科での入院加療の結果,急性B型肝炎の症状は軽快し、患者は,10月18日退院した。

患者は,被告病院の担当医療従事者らの医療行為によってB型肝炎ウイルスに感染させられたと主張して,被告病院を開設する法人に対し損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計2627万7758円

結  論

請求棄却

争  点

被告病院の担当医療従事者らが,6月28日に実施されたivDSA検査又は7月31日に実施された採血の際,患者にB型肝炎ウイルスを感染させたか否か

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