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循環器内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

呼吸困難などを訴え救急車で搬送された患者が入院翌日、肺塞栓症で死亡したことにつき、担当医師に適切な検査・診断を怠った過失が認められたケース

 

東京地方裁判所 平成15年(ワ)第4494号 損害賠償請求事件
平成16年5月27日判決 確定
【検査,診断、因果関係】

<事案の概要>

患者(昭和22年生,女性)は,平成14年7月16日朝,出勤する途中で胸苦しさや胸痛を感じたため,甲クリニックを受診し、狭心症の疑いがある旨指摘された。患者は,翌17日の午前中、仕事を休んだが体調が改善しなかったため,甲クリニックで紹介状をもらい,午後2時ころ、夫に付き添われ被告病院(総合病院)へ向かった。ところが,患者は,途中で呼吸困難に陥り、救急車で被告病院へ搬送されることになったが、救急搬送中、酸素吸引等を受けるうち症状が改善し午後2時53分に被告病院に到着した。

被告病院で患者を診察したA医師は,狭心症の発症を疑い,心エコー検査と心カテーテル検査(冠動脈造影検査)を実施することとした。午後3時30分ころ、心カテーテル検査が行われたが,冠動脈狭窄の疾患,冠動脈の攣縮,左室の壁運動の低下が認められなかったことから,A医師は,狭心症や心筋梗塞を発症していないと判断した。午後5時30分ころ、心エコー検査が実施されたが、A医師が,心エコー検査報告書を確認したのは午後9時ころであった。A医師は肺動脈圧の数値と下大静脈の状態が整合していないと考え、心電図を見直し,右心負荷傾向を示す所見を認めて肺塞栓症の可能性についても検討すべきと考えたが、心エコー検査のビデオ画像は確認しなかった。

翌18日午前6時55分,患者から,苦しいとのナースコールがあり,看護師が訪室したところ,胸部痛,冷汗,過換気気味等の症状が認められ,患者は間もなく痙攣を起こし意識を失った。肺動脈造影の結果,患者の左右の肺動脈に大量の血栓が認められ,A医師は,血栓溶解剤の投与やスプリングワイヤーによる血栓の破砕を行ったが、患者は,同日午後5時17分に死亡した。

患者の家族(夫と子)は,A医師らは,患者の肺塞栓症を疑って適切な検査・診断をすべきであったのに,これを怠ったと主張して,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計7570万1361円

結  論

一部認容(認容額4名合計6889万9356円)

争  点

①肺塞栓症についての検査義務違反の有無
②検査義務違反と患者の死亡との間の因果関係の有無

認容額の内訳

①逸失利益

3769万9356円

②慰謝料

2400万0000円

③葬儀費用

120万0000円

④弁護士費用

600万0000円

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