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循環器内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
病院職員が下半身不随の患者に対し湯たんぼを使用したことにより低温熱傷を負わせた過失が認められたケース
東京地方裁判所 平成13年(ワ)第14200号 損害賠償請求事件
平成15年6月27日判決
【入院管理,因果関係,損害論,その他】
<事案の概要>
患者(昭和17年生,男性)は,糖尿病性腎症及び腎不全による末梢神経障害により両下肢の感覚がほとんどなく,又,脳梗塞により右下半身不随であった。患者が,被告病院(個人病院)において,平成10年10月19日午前中に人工透析を受けて帰宅したところ,午後7時半ころ妻が患者の右足腫部に水疱を発見したので,患者は,甲病院の救急外来を受診し,熱傷と診断され,その際,熱傷の原因として,被告病院で透析中に湯たんぽ又はアンカを使用したとの説明をした。その後患者は,被告病院で熱傷の治療を受け,2度〜3度の低温熱傷と診断されたところ,同月25日ころから間歇的な発熱が続き,28日には一部壊死が疑われた。患者は,30日、被告病院の紹介により甲病院に入院し,右踵2度熱傷,敗血症の疑いと診断された。患者は,抗生剤投与等の処置を受けたが,同年11月2日に集中治療室に移され,同月10日実施した血液培養検査によりMRSA感染が判明し,同月25日敗血症を原因とする多臓器不全により死亡した。
患者の家族ら(妻,長男)が,被告病院を経営する法人及び被告法人理事長兼被告病院長に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
請求金額 | 合計 4056万0101円 | |
結 論 | 一部認容(認容額 合計2550万円) | |
争 点 | ①被告病院において,職員が透析中に患者に湯たんぼを使用させ,低温熱傷を発症させたか。 | |
認容額の内訳 | ①患者の死亡慰謝料 | 1600万円 |
②患者の死亡による患者の家族らの慰謝料 | 各300万円(合計600万円) | |
③被告らの上記③の不法行為による患者の家族らの慰謝料 | 各15万円(合計30万円) | |
④葬儀費用 | 120万円 | |
⑤弁護士費用 | 各100万円(合計200万円) |
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