光樹(こうき)法律会計事務所 医療事故・医療過誤の法律相談 全 国 対 応 電話相談可
お問合せ |
---|
入院管理における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
入院中の患者がベッドから転落したことについて,病院の責任が認められなかったケース
大阪地方裁判所 平成15年(ワ)第4329号 損害賠償請求事件
平成16年3月10日判決
【入院管理,看護過失,監護義務,因果関係】
<事案の概要>
患者(昭和2年生,男性)は,平成11年1月,呂律障害,不穏状態を起こして被告病院(総合病院)に救急搬送されて入院した。患者は、C型肝硬変症,肝性脳症,胃静脈瘤,高血圧症,慢性気管支炎,気管支喘息等の診断を受けた。
患者は,被告病院に5回の入退院と外来受診を繰り返し,平成14年8月3日,肝硬変及び低カリウム血症等の治療目的で被告病院に入院した。患者は,カリウム値が改善したため,同月16日に退院したが,翌日の同月17日から,咳,痰で寝ることもできず,手指の振戦も現れるようになり,発熱と意識障害も現れたことから同月19日,被告病院を受診し,肺炎との診断で再入院した。患者の肝硬変は,Child-Pugh分類で、9点以上の重症で,死期も近かった。
患者は,同月22日午後9時30分ころ,4人の人間が病室をうろついている幻覚を見て興奮気味であったが,看護師が声をかけると落ち着いた。同日午後10時20分ころ,担当看護師が患者の病室を訪れたところ,患者がベッド右側の床の上にうつ伏せの状態で倒れ,両手を痙攣させ,両瞼,鼻腔から出血しているのを発見した。患者は声をかけても反応せず,血圧も測定できず,呼吸及び心停止の状態だったため、担当看護師は,当直医を呼び出し蘇生処置を開始した。
同日午後11時50分ころ,頭部のCT検査で患者の頭蓋内に明らかな出血や梗塞は認められず,前頭部に著明な皮下血腫を認める所見であった。
同月23日午後9時10分,患者は死亡した。
患者の家族が,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
請求金額 | 合計1800万円 | ||||
結 論 | 請求棄却 | ||||
争 点 | ①被告病院担当医師及び看護師は,患者がベッドから転落しないようベッド柵を完全にセットすべきであったにもかかわらず,これを怠り,ベッド柵をセットしなかった又はセットの仕方が不十分であったか否か。 ②仮に,ベッド柵が完全に設置されていたとした場合,被告病院担当医師及び、看護師は,患者がせん妄や興奮状態のため,ベッド柵を外して転落することがないようベッド柵を紐で縛る,患者の家族に付き添いを依頼するなどの転落事故防止措置を講じるべき義務を負っていたか否か。 ③本件転落事故による受傷と死亡との間に因果関係が認められるか否か |
当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
入院管理における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
患者が,多発性脳梗塞の疑いで入院中,病室から抜け出し施錠を解いた上で窓から転落した事故について,病院の責任が否定されたケース
東京地方裁判所 平成14年(ワ)第22018号 損害賠償請求事件
平成15年11月19日判決
【入院管理,監護義務,看護過失】
<事案の概要>
患者(昭和13年生,男性)は,平成12年11月25日,多発性脳梗塞の疑いで被告病院(総合病院)に入院した。患者は,治療及びリハビリテーションを受けていたが,同年12月3日午後8時35分ころ,病室(3階)から抜け出し,被告病院内階段の2階と3階の間の踊り場に設置されていた窓から転落し,頭蓋骨骨折,脳内出血及び慢性硬膜下血腫の傷害を負い,意識不明の重篤な症状に陥った。
患者及びその家族が,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
請求金額 | 合計2800万円 | ||||
結 論 | 請求棄却 | ||||
争 点 | ①安全配慮義務違反の有無 ②本件窓の設置又は保存の瑕疵の有無 ③患者が転落直前に窓枠に捕まって助けを求めた際に看護師が適切な転落防止策を講じなかった過失の有無 |
当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
入院管理における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
患者が,眼の手術後,ベッドから転落し,大腿骨骨頭壊死症になったことについて,トイレ介助等をすべき注意義務違反,ナースコールについての説明義務違反等がいずれも否定されたケース
東京地方裁判所 平成14年(ワ)第11231号 損害賠償請求事件
平成15年9月25日判決
【説明義務,問診義務,入院管理,看護過失,因果関係】
<事案の概要>
患者(大正4年生,女性)は,平成9年7月10日,老人性白内障の治療のため,被告病院に入院した。患者は,翌11日午前中,右眼の手術を受け,ベッドで安静にしていたが,同日午後10時ころ,ベッド(高さ50cm)から転落した。
患者は,翌日,甲整形外科に転医し,右大腿骨転支部(頚部外側)骨折と診断され,その後,乙病院(大学病院)に転医したが,大腿骨骨頭壊死症となった。
患者が,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
請求金額 | 2000万円(一部請求〔損害額3850万170円〕) | ||||
結 論 | 請求棄却 | ||||
争 点 | ①夜間の巡視,排尿間隔等に注意をして排尿を促し適時トイレ介助をし,簡易便器の用意をすべき注意義務違反の有無 ②ナースコールボタンについての説明義務違反の有無 ③ベッド柵を上げるべき注意義務違反の有無 |
当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
入院管理における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
食道癌の検査のため入院中の患者が,不眠症を訴えて睡眠薬の投与を受け,病院内で転倒した事故について病院の過失が認められなかったケース
東京地方裁判所 平成13年(ワ)第13363号 損害賠償請求事件
平成14年5月17日判決
【入院管理,転倒,看護過失】
<事案の概要>
患者(昭和5年生,男性)は,平成11年11月8日,食道癌の検査のため,被告病院(総合病院)に入院していた。患者は,同月10日及び12日午後9時ころ,不眠を訴えて,睡眠薬(ハルシオン)各1錠の投与を受けた。同月13日午前1時ころ,患者は,トイレに行った際,被告病院5階で転倒し,左大腿骨頸部骨折の傷害を負った。患者は,被告病院で人工骨頭置換手術を受けたが,左股関節に機能障害の後遺症が残り,身体障害等級4級の認定を受けた。
患者が,トイレ入口スロープ部分が水に濡れていたために転倒したと主張し,被告病院を開設している法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
請求金額 | 2313万4900円 | ||||
結 論 | 請求棄却 | ||||
争 点 | ①本件事故が生じたのは,トイレ入口スロープ部分が水に濡れていた被告病院の施設の設置又は保存の瑕疵に基づくか。 ②被告病院に,患者の夜間の独力歩行を避けさせる注意義務があったか。 ③被告病院に,ハルシオンを継続投与する際の観察看護義務違反があったか。 |
当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
入院管理における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
精神疾患で入院中の患者が昼食時に急死したことについて,死亡原因が不明とされ,医師らに患者の監視を怠った過失,患者に対する適切な栄養管理を怠った過失がいずれも認められなかったケース
大阪地方裁判所 平成16年(ワ)第5064号 損害賠償請求事件
平成18年2月22日判決 確定
【入院管理】
<事案の概要>
患者(昭和38年生,女性)は,平成9年ころ,躁うつ病を発症し,被告病院や他の病院に入通院を繰り返していた。患者は,平成14年5月22日から同月29日まで被告病院に入院し,退院後も,被告病院で定期的に診察を受けていた。患者は,同年8月9日,仙骨部の褥創治療のため,甲整形外科を受診し,低栄養状態が褥創の原因であると診断され。平成14年9月6日,患者は,うつ状態が悪化したことから被告病院を受診し,A医師から,亜昏迷状態(意欲の発現の認められない状態)にあり,アルコール依存症も併発していると診断され,入院することとなった。患者は,入院の際,うつ状態で独歩できず,自分で身体を支えることも困難な状態で,食欲もなく,自ら字を書くこともままならない状況であった。入院翌日の血液検査の結果では,アルブミン値は正常範囲内であった。入院後,患者は,半覚醒状態で歩行するなどし,転倒による危険防止のため,身体拘束処置がとられた。患者は,ふらつきが強く,自力歩行が困難な状態が続き,全身が脱力して頚部後屈状態となっている状態が時折確認され,食欲不振で食事量が少ない状態も続いていた。患者に対しては,抗精神薬のほか,ビタミンB群を含有する錠剤や注射用剤の投与及び補液による栄養管理がなされた。同年9月12日,患者が昼食を自室で摂ることを希望したため,看護師は,同日午後O時5分ころ,ナースステーションから患者の様子が分かるように車椅子を廊下側に向けて食事のセットをし,午後0時10分ころ,患者がスプーンでお粥をゆっくり摂取し始めたのを確認して,その場を離れた。午後0時20分ころ,看護師は,患者の病室を訪れ,患者が顔面蒼白で,右手にスプーンを握ったまま頸部が後屈し,心肺が停止しているのを発見した。B医師や看護師数名が駆けつけ,患者に対して人工呼吸による換気と心臓マッサージが行われ,間もなく駆けつけたA医師が,気管内挿管を実施し,人工呼吸及び酸素投与を施し,誤嚥による窒息の可能性を考慮して気管内吸引も実施した。しかし,口腔内に食物は残っておらず,気管内挿管の際の喉頭展開でも,咽頭に異物の存在は確認できず,気管内吸引でも粥が少量回収されたのみであった。同日午後0時30分ころ,患者の心拍が再開し,自発呼吸も徐々に再開し,同日午後1時ころ,被告病院から乙病院へ搬送されたが,患者は,乙病院搬送後,意識を回復することなく,同年10月17日,低酸素脳症により死亡した。
患者の家族(夫及び子ら)は,被告病院を設置する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
請求金額 | 合計5875万9391円 | ||||
結 論 | 請求棄却 | ||||
争 点 | ①死亡原因 ②患者の監視を怠った過失の有無 ③患者に対する適切な栄養管理を怠った過失の有無 |
当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
入院管理における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
リハビリテーション目的で入院ないし入所中の患者に高度の後遺障害が生じたことについて,病院及び老人介護保健施設の各職員に,適切なリハビリテーションの実施を怠った過失ないし義務違反が認められなかったケース
東京地方裁判所 平成16年(ワ)第11721号 損害賠償請求事件
平成18年1月23日判決 確定
【治療方法・時期】
<事案の概要>
患者(昭和4年生,男性)は,平成13年4月,心疾患のため総合病院を受診し,同月下旬,冠動脈バイパス術を,6月中旬,除細動器の植え込み術を受けた。患者は,長期間の入院で筋力が衰えたため,身体機能の改善と日常生活動作の訓練の目的で同年6月下旬から翌平成14年4月下旬まで,被告甲病院(総合病院)と被告乙施設(介護老人保健施設)に交互に入院ないし入所し,リハビリテーションを受けたが,患者の身体機能は,入院,入所時よりも悪化した。
患者が,被告甲病院及び被告乙施設の職員には,患者の機能改善に必要とされるリハビリテーションを実施せず,又,患者がリハビリテーションを自律的に実施できるような環境整備等を行わなかった過失ないし義務違反があるなどと主張し,被告甲病院を開設する医療法人及び被告乙施設を開設する社会福祉法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
請求金額 | 合計1111万円 | ||||
結 論 | 請求棄却 | ||||
争 点 | ①リハビリテーションの実施について,術者が負っている債務ないし注意義務の具体的内容 ②被告甲病院及び被告乙施設の担当職員に,患者に対するリハビリテーシヨンの計画を立てず,その機能改善に必要な程度のリハビリテーションを実施しなかった過失ないし義務違反があるか。 ③被告甲病院の担当職員に,被告乙施設の担当職員に対し,患者に対する適切なリハビリテーションの実施を指導,監督しなかった過失ないし義務違反があるか。 |
当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
入院管理における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
通所介護サービス利用中の患者が,介護施設内で転倒して骨折したことについて,介護担当職員に注意義務違反が認められたが,入院先の病院においてヘルパーの介助下で食事中に誤嚥し,急性呼吸不全により死亡したことついて,医師等に注意義務違反が認められなかったケース
大阪地方裁判所
平成15年(ワ)第13740号 損害賠償本訴請求事件,
平成16年(ワ)第9205号 不当利得返還等反訴請求事件平成17年2月9日判決 控訴・原判決変更
【入院管理,その他】
<事案の概要>
患者(大正14年生,女性)は,パーキンソン病に罹患していたところ,平成8年ころから,被告申施設(介護老人保健施設)の通所介護サービスを利用していた。患者は,被告甲施設において,独歩中に転倒したり,座っているところから立ち上がって転倒するなどして,床に倒れているのを発見されたことが度々あり,被告甲施設においても一定の対策は講じていた。平成15年2月3日,担当介護士が,患者に昼食を摂らせた後,隣の施設利用者の食事介助に当たっていたところ,患者が車椅子から立ち上がろうとして転倒し,右側頭部打撲,右大腿骨頸部骨折の傷害を負った。
患者は,転倒事故による右大腿骨頸部骨折の治療のため,同年2月5日,被告乙病院(総合病院)に入院した。同月8日,患者は,へルパーの介護下で夕食を摂食していたが,食べ物を誤嚥し,急性呼吸不全により死亡した。
患者の家族(夫及び子3名)が,被告甲施設及び被告乙病院を経営する医療法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
請求金額 | 合計2800万6872円 | ||||
結 論 | 一部認容(認容額15万5990円) | ||||
争 点 | ①転倒防止義務違反の有無 ②誤嚥防止義務違反の有無 | ||||
認容額の内訳 | ①入院付添費 | 4万9990円 | |||
②入院雑費 | 6000円 | ||||
③入院慰謝料 | 8万0000円 | ||||
④弁護士費用 | 2万0000円 |
当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
入院管理における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
ベッドの頭側上部に設置されていた痰吸引用のガラス瓶が落下して患者が頭部を負傷したことについて,病院の義務違反が認められたケース
東京地方裁判所 平成16年(ワ)第7885号 損害賠償請求事件
平成16年11月11日判決 控訴
【入院管理,損害論】
<事案の概要>
患者(昭和15年生,男性)は,平成14年12月12日,脳内出血を起こして右片麻痺及び呂律障害を生じたため,病院へ緊急搬送され,開頭血腫除去術を受けた。患者は,その後,右片麻痺及び失語症等に対するリハビリテーション治療目的で,平成15年1月17日,被告病院に入院した。同年6月23日午後3時40分ごろ,看護師が,患者の膀胱路用カテーテルを交換するためベッドを上げたところ,ベッドの頭側の壁面に取り付けられたフックに掛けてあった重量約2.3kgのガラス製喀痰引用瓶が落下し,ベッド上にいた患者の左前頭部を直撃し,同部に2cm程度の切創が生じ出血した。
患者が,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
請求金額 | 合計500万円 | ||||
結 論 | 一部認容(認容額合計15万円) | ||||
争 点 | ①吸引瓶の設置,管理が不適切であったか。 ②損害(慰謝料額) | ||||
認容額の内訳 | 慰謝料 | 15万円 |
医療事故・医療過誤(医療ミス)について法律相談をご希望の場合には,『医療事故調査カード』をダウンロードし,必要事項をご記入の上,当事務所宛にご郵送ください 担当弁護士が内容を拝見した後,ご相談日をご連絡いたします 電話相談も可能です
※ 歯科・精神科・美容のご相談は受け付けておりません
当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
光樹(こうき)法律会計事務所
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号 三菱ビル9階 969区
※丸ビルの隣、KITTEの向かい
TEL:03-3212-5747(受付:平日10:30~17:00)
F A X :03-3212-5740