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入院管理における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

通所介護サービス利用中の患者が,介護施設内で転倒して骨折したことについて,介護担当職員に注意義務違反が認められたが,入院先の病院においてヘルパーの介助下で食事中に誤嚥し,急性呼吸不全により死亡したことついて,医師等に注意義務違反が認められなかったケース

 

大阪地方裁判所
平成15年(ワ)第13740号 損害賠償本訴請求事件,
平成16年(ワ)第9205号 不当利得返還等反訴請求事件

平成17年2月9日判決 控訴・原判決変更
【入院管理,その他】

<事案の概要>

患者(大正14年生,女性)は,パーキンソン病に罹患していたところ,平成8年ころから,被告申施設(介護老人保健施設)の通所介護サービスを利用していた。患者は,被告甲施設において,独歩中に転倒したり,座っているところから立ち上がって転倒するなどして,床に倒れているのを発見されたことが度々あり,被告甲施設においても一定の対策は講じていた。平成15年2月3日,担当介護士が,患者に昼食を摂らせた後,隣の施設利用者の食事介助に当たっていたところ,患者が車椅子から立ち上がろうとして転倒し,右側頭部打撲,右大腿骨頸部骨折の傷害を負った。

患者は,転倒事故による右大腿骨頸部骨折の治療のため,同年2月5日,被告乙病院(総合病院)に入院した。同月8日,患者は,へルパーの介護下で夕食を摂食していたが,食べ物を誤嚥し,急性呼吸不全により死亡した。

患者の家族(夫及び子3名)が,被告甲施設及び被告乙病院を経営する医療法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計2800万6872円

結  論

一部認容(認容額15万5990円)

争  点

①転倒防止義務違反の有無
②誤嚥防止義務違反の有無

認容額の内訳

①入院付添費

4万9990円

②入院雑費

6000円

③入院慰謝料

8万0000円

④弁護士費用

2万0000円

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