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入院管理における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

患者が,多発性脳梗塞の疑いで入院中,病室から抜け出し施錠を解いた上で窓から転落した事故について,病院の責任が否定されたケース

 

東京地方裁判所 平成14年(ワ)第22018号 損害賠償請求事件
平成15年11月19日判決
【入院管理,監護義務,看護過失】

<事案の概要>

患者(昭和13年生,男性)は,平成12年11月25日,多発性脳梗塞の疑いで被告病院(総合病院)に入院した。患者は,治療及びリハビリテーションを受けていたが,同年12月3日午後8時35分ころ,病室(3階)から抜け出し,被告病院内階段の2階と3階の間の踊り場に設置されていた窓から転落し,頭蓋骨骨折,脳内出血及び慢性硬膜下血腫の傷害を負い,意識不明の重篤な症状に陥った。

患者及びその家族が,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計2800万円

結  論

請求棄却

争  点

①安全配慮義務違反の有無
②本件窓の設置又は保存の瑕疵の有無
③患者が転落直前に窓枠に捕まって助けを求めた際に看護師が適切な転落防止策を講じなかった過失の有無

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