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入院管理における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

入院中の患者がベッドから転落したことについて,病院の責任が認められなかったケース

 

大阪地方裁判所 平成15年(ワ)第4329号 損害賠償請求事件
平成16年3月10日判決
【入院管理,看護過失,監護義務,因果関係】

<事案の概要>

患者(昭和2年生,男性)は,平成11年1月,呂律障害,不穏状態を起こして被告病院(総合病院)に救急搬送されて入院した。患者は、C型肝硬変症,肝性脳症,胃静脈瘤,高血圧症,慢性気管支炎,気管支喘息等の診断を受けた。

患者は,被告病院に5回の入退院と外来受診を繰り返し,平成14年8月3日,肝硬変及び低カリウム血症等の治療目的で被告病院に入院した。患者は,カリウム値が改善したため,同月16日に退院したが,翌日の同月17日から,咳,痰で寝ることもできず,手指の振戦も現れるようになり,発熱と意識障害も現れたことから同月19日,被告病院を受診し,肺炎との診断で再入院した。患者の肝硬変は,Child-Pugh分類で、9点以上の重症で,死期も近かった。

患者は,同月22日午後9時30分ころ,4人の人間が病室をうろついている幻覚を見て興奮気味であったが,看護師が声をかけると落ち着いた。同日午後10時20分ころ,担当看護師が患者の病室を訪れたところ,患者がベッド右側の床の上にうつ伏せの状態で倒れ,両手を痙攣させ,両瞼,鼻腔から出血しているのを発見した。患者は声をかけても反応せず,血圧も測定できず,呼吸及び心停止の状態だったため、担当看護師は,当直医を呼び出し蘇生処置を開始した。

同日午後11時50分ころ,頭部のCT検査で患者の頭蓋内に明らかな出血や梗塞は認められず,前頭部に著明な皮下血腫を認める所見であった。

同月23日午後9時10分,患者は死亡した。

患者の家族が,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計1800万円

結  論

請求棄却

争  点

①被告病院担当医師及び看護師は,患者がベッドから転落しないようベッド柵を完全にセットすべきであったにもかかわらず,これを怠り,ベッド柵をセットしなかった又はセットの仕方が不十分であったか否か。
②仮に,ベッド柵が完全に設置されていたとした場合,被告病院担当医師及び、看護師は,患者がせん妄や興奮状態のため,ベッド柵を外して転落することがないようベッド柵を紐で縛る,患者の家族に付き添いを依頼するなどの転落事故防止措置を講じるべき義務を負っていたか否か。
③本件転落事故による受傷と死亡との間に因果関係が認められるか否か

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