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入院管理における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

食道癌の検査のため入院中の患者が,不眠症を訴えて睡眠薬の投与を受け,病院内で転倒した事故について病院の過失が認められなかったケース

 

東京地方裁判所 平成13年(ワ)第13363号 損害賠償請求事件
平成14年5月17日判決
【入院管理,転倒,看護過失】

<事案の概要>

患者(昭和5年生,男性)は,平成11年11月8日,食道癌の検査のため,被告病院(総合病院)に入院していた。患者は,同月10日及び12日午後9時ころ,不眠を訴えて,睡眠薬(ハルシオン)各1錠の投与を受けた。同月13日午前1時ころ,患者は,トイレに行った際,被告病院5階で転倒し,左大腿骨頸部骨折の傷害を負った。患者は,被告病院で人工骨頭置換手術を受けたが,左股関節に機能障害の後遺症が残り,身体障害等級4級の認定を受けた。

患者が,トイレ入口スロープ部分が水に濡れていたために転倒したと主張し,被告病院を開設している法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

2313万4900円

結  論

請求棄却

争  点

①本件事故が生じたのは,トイレ入口スロープ部分が水に濡れていた被告病院の施設の設置又は保存の瑕疵に基づくか。
②被告病院に,患者の夜間の独力歩行を避けさせる注意義務があったか。
③被告病院に,ハルシオンを継続投与する際の観察看護義務違反があったか。

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