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入院管理における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

ベッドの頭側上部に設置されていた痰吸引用のガラス瓶が落下して患者が頭部を負傷したことについて,病院の義務違反が認められたケース

 

東京地方裁判所 平成16年(ワ)第7885号 損害賠償請求事件
平成16年11月11日判決 控訴
【入院管理,損害論】

<事案の概要>

患者(昭和15年生,男性)は,平成14年12月12日,脳内出血を起こして右片麻痺及び呂律障害を生じたため,病院へ緊急搬送され,開頭血腫除去術を受けた。患者は,その後,右片麻痺及び失語症等に対するリハビリテーション治療目的で,平成15年1月17日,被告病院に入院した。同年6月23日午後3時40分ごろ,看護師が,患者の膀胱路用カテーテルを交換するためベッドを上げたところ,ベッドの頭側の壁面に取り付けられたフックに掛けてあった重量約2.3kgのガラス製喀痰引用瓶が落下し,ベッド上にいた患者の左前頭部を直撃し,同部に2cm程度の切創が生じ出血した。

患者が,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計500万円

結  論

一部認容(認容額合計15万円)

争  点

①吸引瓶の設置,管理が不適切であったか。
②損害(慰謝料額)

認容額の内訳

慰謝料

15万円

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