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入院管理における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
リハビリテーション目的で入院ないし入所中の患者に高度の後遺障害が生じたことについて,病院及び老人介護保健施設の各職員に,適切なリハビリテーションの実施を怠った過失ないし義務違反が認められなかったケース
東京地方裁判所 平成16年(ワ)第11721号 損害賠償請求事件
平成18年1月23日判決 確定
【治療方法・時期】
<事案の概要>
患者(昭和4年生,男性)は,平成13年4月,心疾患のため総合病院を受診し,同月下旬,冠動脈バイパス術を,6月中旬,除細動器の植え込み術を受けた。患者は,長期間の入院で筋力が衰えたため,身体機能の改善と日常生活動作の訓練の目的で同年6月下旬から翌平成14年4月下旬まで,被告甲病院(総合病院)と被告乙施設(介護老人保健施設)に交互に入院ないし入所し,リハビリテーションを受けたが,患者の身体機能は,入院,入所時よりも悪化した。
患者が,被告甲病院及び被告乙施設の職員には,患者の機能改善に必要とされるリハビリテーションを実施せず,又,患者がリハビリテーションを自律的に実施できるような環境整備等を行わなかった過失ないし義務違反があるなどと主張し,被告甲病院を開設する医療法人及び被告乙施設を開設する社会福祉法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
請求金額 | 合計1111万円 | ||||
結 論 | 請求棄却 | ||||
争 点 | ①リハビリテーションの実施について,術者が負っている債務ないし注意義務の具体的内容 ②被告甲病院及び被告乙施設の担当職員に,患者に対するリハビリテーシヨンの計画を立てず,その機能改善に必要な程度のリハビリテーションを実施しなかった過失ないし義務違反があるか。 ③被告甲病院の担当職員に,被告乙施設の担当職員に対し,患者に対する適切なリハビリテーションの実施を指導,監督しなかった過失ないし義務違反があるか。 |
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