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入院管理における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

患者が,眼の手術後,ベッドから転落し,大腿骨骨頭壊死症になったことについて,トイレ介助等をすべき注意義務違反,ナースコールについての説明義務違反等がいずれも否定されたケース

 

東京地方裁判所 平成14年(ワ)第11231号 損害賠償請求事件
平成15年9月25日判決
【説明義務,問診義務,入院管理,看護過失,因果関係】

<事案の概要>

患者(大正4年生,女性)は,平成9年7月10日,老人性白内障の治療のため,被告病院に入院した。患者は,翌11日午前中,右眼の手術を受け,ベッドで安静にしていたが,同日午後10時ころ,ベッド(高さ50cm)から転落した。

患者は,翌日,甲整形外科に転医し,右大腿骨転支部(頚部外側)骨折と診断され,その後,乙病院(大学病院)に転医したが,大腿骨骨頭壊死症となった。

患者が,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

2000万円(一部請求〔損害額3850万170円〕)

結  論

請求棄却

争  点

①夜間の巡視,排尿間隔等に注意をして排尿を促し適時トイレ介助をし,簡易便器の用意をすべき注意義務違反の有無
②ナースコールボタンについての説明義務違反の有無
③ベッド柵を上げるべき注意義務違反の有無

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