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医療過誤・医療事故について弁護士が答えるよくある質問Q&A

Q32. 過失調査で法的責任追及が困難という結論が出た場合、もう何もできないのでしょうか?

A32. 相手方医療機関に説明会の開催を求め、患者や家族の思いを伝えたり、事故の再発防止を求めたりす

ることができます。

 

法的責任追及が困難な場合には、過失がそもそもない場合の他、過失とはいえないが不適切な医療行為がある、過失はあるけれど因果関係がない(たとえば死亡原因が不明)、過失や因果関係を立証できないなどの場合があります。過失がない場合はともかく、不適切な医療行為が複数あるとか、過失はあるのに証明できない場合、患者や家族としては納得するのは難しいのではないでしょうか?

 

このような場合に、相手方医療機関に説明会の開催を求め、担当医師や看護師に医療行為の問題点を指摘して説明を求めたり、医療機関に事故の再発防止を求めたり、患者側の心情を伝えることができます。

 

治療中は、遠慮して何も言えなかったが一言言いたいときですとか、このまま何もしないで泣き寝入りするのはどうしても納得がいかない場合など、担当医師・看護師らと直接口頭で話すことで気持ちの整理がつくこともあるでしょう。

 

また、診療経過中に担当医師から患者や家族に殆ど説明がなく、後遺障害を残したり、死亡して退院となった際にも十分な説明を受けられなかった場合に、診療経過や死亡原因等について詳細な説明を受けるために説明会を利用することも可能です。

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Q31. 過失調査を依頼するときに注意すべき点はありますか?

A31. 過失調査したところ過失や因果関係が認められず、相手方医師や医療機関に法的責任を追及出来ない

場合があります。

 

過失調査したところ、過失がない、不適切な医療行為はあるが過失とはいえない、過失と後遺障害や死亡などの結果との間に因果関係がない、過失や因果関係があっても立証ができない場合があります。

 

過失調査の結果、法的責任追求が困難である場合、相手方医師や医療機関に損害賠償請求することができません。過失調査の目的が、真相解明であれば過失調査は有意義ですが、過失調査の主な目的が、損害賠償請求である場合、過失調査に要した費用が回収できなくなります。ですから、過失調査を依頼する前に、調査の目的が何かを明確にする必要があります。

 

過失調査してみなければ過失の有無は分かりませんが、事案によっては調査結果がある程度予測される場合もありますので、過失調査を依頼する前に、調査の目的・内容、調査結果の見通し、調査費用等について弁護士と相談し十分な説明を受けましょう。

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Q30. 過失調査にはどのくらいの費用がかかりますか?

A30. 手数料15万円・諸経費2万円(税別)の他、実費がかかります。

■実費について

(1)医師謝礼金

①意見書(匿名コメント)       100,000円~

カルテや画像の量が多い、意見書の量が多い、医学文献の添付があるときなど、10万円以上かかる場合があります。

②医師面談              50,000円~

医師が過失調査結果を口頭で回答する場合です。医師謝礼金の他、日当と交通費が別途かかります。

③鑑定意見書             300,000円~

裁判所に提出する鑑定意見書(私的鑑定意見書)を作成します。鑑定書の量が多いときや医師によっては増額になる場合があります。

(2)交通費

(3)日当

東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県   20,000円

山梨県・茨城県・栃木県・群馬県    30,000円

その他の地域             50,000円

 

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Q29. 過失調査だけを依頼することは可能ですか?

A29. 過失調査だけご依頼頂いてもかまいません。自己開示請求や他の法律事務所で証拠保全して入手した

カルテについても過失調査を致します。

 

当法律事務所は、各専門分野の多数の医師に過失調査を依頼できる体制が整っておりますので、カルテを入手したけれど過失調査を依頼する医師が見つからずにお困りの方は遠慮なくご用命下さい。

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Q28. 過失調査には、どのくらい時間がかかりますか?

A28. 平均すると3〜6か月程度ですがケースバイケースです。

 

カルテの量が少ないと比較的短期間(1か月以内)で調査できる場合が多いです。一方、カルテの量が多かったり、過失調査を依頼する医師が国内外の学会に行っていて不在など多忙な場合、また、複数の専門分野の医師に過失調査を依頼する必要がある場合など、6か月以上かかる場合もあります。

 

弁護士は、証拠保全や自己開示請求でカルテ等を入手した後、カルテを分析して診療経過をまとめ、不明の点があれば相手方医師や医療機関に質問書を送って回答を求め、資料が不足している場合は、相手方病院に必要な資料のコピーを送るよう依頼し、事実関係を明らかにしたうえで、医師に対する質問書や鑑定事項書を作成します。ですから、カルテの量が膨大であったり(カルテが1万ページを超えたケースもありました)、相手方病院からの回答や資料送付が遅れると、過失調査期間が長引いてしまいます。

 

事実関係を整理した後、各専門分野の医師にカルテや画像記録など診療記録一式と質問書・鑑定事項書を送り過失調査を依頼しますが、臨床医として多忙な医師に調査して頂くのでカルテの量が多い場合はどうしても調査に時間がかかってしまいます。

 

過失調査は、相手方医師や医療機関に責任を問えるか否かの根幹部分ですので、急がせて不十分な調査に終わるよりは、時間がかかっても医師に詳細にカルテ等を分析して頂くことが大切です。

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Q27. 過失調査はどのようにするのですか?

A27. カルテや画像記録を専門医に分析して頂き過失や因果関係の有無についてご意見を頂きます。

 

大量の資料を多忙な専門医に全て詳細に分析して頂くのは困難ですし、丸投げしてしまいますと大事な点を見落とされる危険もあります。そこで、証拠保全やカルテ等の自己開示請求で入手したカルテ、検査データ、画像記録等を、まず弁護士が調査します。具体的には、診療経過を時系列(事柄が起きた順序)で整理し、専門医に特に調査して頂きたい医療行為、事故発生日時をピックアップし、医師に対する質問書ないし鑑定事項書を作成します。

 

次に、医療過誤・医療事故の内容に応じて過失調査に適任の専門医を捜し過失調査を依頼します。専門医に、カルテや画像記録等、全ての診療記録をお渡しして、分析・調査して頂き、質問書ないし鑑定事項書に対する回答を頂きます。

 

過失調査結果は、通常、医師に意見書(匿名コメント)を作成して頂きますが、医師が口頭での回答を希望される場合には、弁護士が協力医と面談して、その結果を過失調査報告書にまとめます。

 

過失調査結果を裁判所に証拠として提出する場合には、医師に「私的鑑定意見書」の作成を依頼します。裁判所に提出する「私的鑑定意見書」は、顕名(名前を提示する)で作成してもらいます。

 

当法律事務所は、各専門分野の多くの医師から協力が得られる体制が整っており、医療事故の内容に応じて各専門分野の協力医をお探し致します。例えば、神経内科と呼吸器内科など、症例によっては、複数の科の専門医による過失調査が必要な場合がありますので、多数の専門医にご協力頂けることが何より大切です。

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Q26. 過失調査は、なぜ必要ですか?

A26. 医療の特殊性から、調査してみないと過失か否か分からないからです。

 

例えば、虫垂切除(盲腸炎)の手術を受けたところ、意識不明の状態になり数日後に死亡したケースを考えてみますと、なにかミスがあった疑いはありますが、手術中にどのようなミスがあったのかは患者や家族には分かりません。麻酔にミスがあったかもしれませんし、手術手技にミスがあったかもしれません。又、誤った薬剤が投与された可能性もあります。手術中に何が起こったかを知るためには、まず手術記録、麻酔記録等の診療記録を精査し事実関係を明らかにする必要があります。

 

しかし、カルテ等で事実関係を確認しても、医学的知識がなければ、それが医師や医療機関に責任を問えるほどの過失といえるかどうかは判断できません。そこで、医学文献を調べたり、専門分野の医師にカルテ等を分析して頂く、過失調査が必要不可欠となるのです。 

 

ところで、専門分野の医師による過失調査で、過失が指摘されたとしても、その全てについて医師や医療機関に責任を問えるとは限りません。医学的な意味での過失(不適切な医療行為)と法的責任追及可能な(損害賠償請求できる)過失は異なります。たとえ、複数の不適切な医療行為があったとしても法的責任追及可能な過失は通常その一部に過ぎず、過失が認められない場合もあります。

 

この法的責任追及可能な過失とは、いったい何でしょうか?それは、①医師・看護師らが当時の医学水準にかなった適切な医療行為を実施せず(過失)、②その過失と後遺障害や死亡などの発生した結果との間に因果関係があり、③かつ立証が可能な過失のことです。
法的責任追及可能な過失でなければ、示談交渉や医療訴訟で損害賠償請求をしてゆくことは出来ませんから、医療事件では、過失調査が大変重要なのです。

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