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医療過誤・医療事故について弁護士が答えるよくある質問Q&A
Q31. 過失調査を依頼するときに注意すべき点はありますか?
A31. 過失調査したところ過失や因果関係が認められず、相手方医師や医療機関に法的責任を追及出来ない
場合があります。
過失調査したところ、過失がない、不適切な医療行為はあるが過失とはいえない、過失と後遺障害や死亡などの結果との間に因果関係がない、過失や因果関係があっても立証ができない場合があります。
過失調査の結果、法的責任追求が困難である場合、相手方医師や医療機関に損害賠償請求することができません。過失調査の目的が、真相解明であれば過失調査は有意義ですが、過失調査の主な目的が、損害賠償請求である場合、過失調査に要した費用が回収できなくなります。ですから、過失調査を依頼する前に、調査の目的が何かを明確にする必要があります。
過失調査してみなければ過失の有無は分かりませんが、事案によっては調査結果がある程度予測される場合もありますので、過失調査を依頼する前に、調査の目的・内容、調査結果の見通し、調査費用等について弁護士と相談し十分な説明を受けましょう。
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