光樹(こうき)法律会計事務所 医療事故・医療過誤の法律相談 全 国 対 応 電話相談可
お問合せ |
---|
医療過誤・医療事故について弁護士が答えるよくある質問Q&A
Q32. 過失調査で法的責任追及が困難という結論が出た場合、もう何もできないのでしょうか?
A32. 相手方医療機関に説明会の開催を求め、患者や家族の思いを伝えたり、事故の再発防止を求めたりす
ることができます。
法的責任追及が困難な場合には、過失がそもそもない場合の他、過失とはいえないが不適切な医療行為がある、過失はあるけれど因果関係がない(たとえば死亡原因が不明)、過失や因果関係を立証できないなどの場合があります。過失がない場合はともかく、不適切な医療行為が複数あるとか、過失はあるのに証明できない場合、患者や家族としては納得するのは難しいのではないでしょうか?
このような場合に、相手方医療機関に説明会の開催を求め、担当医師や看護師に医療行為の問題点を指摘して説明を求めたり、医療機関に事故の再発防止を求めたり、患者側の心情を伝えることができます。
治療中は、遠慮して何も言えなかったが一言言いたいときですとか、このまま何もしないで泣き寝入りするのはどうしても納得がいかない場合など、担当医師・看護師らと直接口頭で話すことで気持ちの整理がつくこともあるでしょう。
また、診療経過中に担当医師から患者や家族に殆ど説明がなく、後遺障害を残したり、死亡して退院となった際にも十分な説明を受けられなかった場合に、診療経過や死亡原因等について詳細な説明を受けるために説明会を利用することも可能です。
医療事故・医療過誤(医療ミス)について法律相談をご希望の場合には,『医療事故調査カード』をダウンロードし,必要事項をご記入の上,当事務所宛にご郵送ください 担当弁護士が内容を拝見した後,ご相談日をご連絡いたします 電話相談も可能です
※ 歯科・精神科・美容のご相談は受け付けておりません
当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
光樹(こうき)法律会計事務所
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号 三菱ビル9階 969区
※丸ビルの隣、KITTEの向かい
TEL:03-3212-5747(受付:平日10:30~17:00)
F A X :03-3212-5740