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医療過誤・医療事故について弁護士が答えるよくある質問Q&A
Q25. 証拠保全にはどのくらいの費用がかかりますか?
A25. 手数料36万円・諸経費3万円(税別)の他、実費がかかります。
■実費について
■日当
東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県 20,000円
山梨県・茨城県・栃木県・群馬県 30,000円
その他の地域 50,000円
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Q24. カルテ等の改ざん防止以外にも証拠保全のメリットはありますか?
A24. 診療に関わる一切の資料を一回で入手できるメリットがあります。又、証拠保全をしておくと、裁判
で患者に有利に働く場合があります。
患者本人がカルテ等の自己開示請求をした場合、診療記録に不足があったり、検査データや画像記録等を入手していなかったりなど、必要な資料を入手できていない場合があります。証拠保全をすると、漏れなく、必要な資料を入手出来るメリットがあります。
医療裁判では、医療機関側が診療記録を証拠として提出することになっています。証拠保全で入手した診療記録と裁判で医療機関側から提出された診療記録を比較したところ、記載に違いがあったり、証拠保全で提出されなかった資料が出てくることがあります。又、証拠保全において本来あるべき資料がなかった場合、その旨を記載した検証調書が有利な証拠になる場合もあります。
このように証拠保全手続には、自己開示請求にはない様々なメリットがあります。
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Q23. 証拠保全の申立からカルテの入手までにどのくらいの時間がかかりますか?
A23. 申立後、1〜2週間で裁判官面談があり、1〜2か月で証拠保全、検証調書が作成され謄写請求まで約1か
月ほどです。
あくまでも目安です。最短では1か月以内にカルテが入手できたケースもあります。裁判所が多忙、日程が合わない、カルテの量が多いときなど、より時間がかかる場合もあります。
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Q22. 証拠保全手続に本人が立ち会うことは可能でしょうか?
A22. 証拠保全手続に本人が立ち会うことは可能ですが、立ち会う必要はありません。証拠保全手続(検証
手続)には、申立てをした弁護士が立ち会います。弁護士は、カルテに改ざん箇所がないか、必要な資料が揃っているかなどを確認し、不足があれば裁判官を通して病院側に提出を求め、又、改ざんや不足資料があれば裁判所に調書に残すよう求めます。
証拠保全手続は、裁判所が医療過誤の有無を判断する手続きではないので、証拠保全で医療機関・医師・看護師などに医療事故の内容について説明を求めることは出来ません。従って、証拠保全手続に本人は立ち会わないのが普通です。
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Q21. 証拠保全はどの弁護士に頼んでも同じですか?
A21. 医療過誤、医療事故事件を専門とする弁護士に依頼しましょう。
医療過誤、医療事故事件の経験がない弁護士が証拠保全のみ受任することがありますが、経験の浅い弁護士に依頼すると以下のように、いろいろな不都合が生じます。
証拠保全には、その症例ごとにポイントがあります。例えば、手術中の事故が問題になっている場合には麻酔記録、手術記録、術中の動画、看護記録等、術後管理が問題になっている場合は、バイタルの記録や検査データ、感染症治療の適否が問題となっている場合は、培養検査の結果、血液・尿検査結果等を証拠保全で入手する必要があります。証拠保全に入ると、医療機関側が患者の診療録等を持ってきますが、必要な資料が抜けていることが少なくありません。弁護士が、医療従事者に、動画はないか、画像所見はないかなど問いかけたところ、後から後から大事な資料が出てきたということもありました。医学的知識や経験の乏しい弁護士が、証拠保全をすると、問題点を認識していないため、大切な証拠を入手できない場合がありますのでご注意ください。
証拠保全に入ると、本来あるべき記録がないことがあります。このような時、裁判所に申立てて、当該記録がないことを「調書」に残してもらう必要があります。これによって、医療訴訟になったとき、あるべき記録がないという証拠を作ることができるのです。このような機転は医療過誤専門弁護士のなせる技です。
前医・後医がある場合、相手方医療機関に証拠保全をした後、前医・後医にカルテの自己開示請求をする必要があります。この順番を間違えると、前医または後医から相手方医療機関にカルテ開示請求があったことが伝わり、証拠保全前にカルテ等が改ざん・隠匿される危険があります。医療過誤・医療事故事件の経験がない弁護士ですと、不注意から相手方医療機関にカルテ等の改ざん・隠匿を許す結果になりかねません。
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Q20. 証拠保全とはどのような手続きですか?
A20. 裁判所の手続きによってカルテなどの診療記録を入手する方法です。
診療録等の入手方法には、証拠保全の他、本人が病院の窓口にカルテ等のコピーを申し込む自己開示請求の方法があります。自己開示請求は、簡単かつ安価にカルテを入手できる一方、病院・医師らに患者から提訴されるのではないかと警戒され、コミュニケーションに支障をきたしたり、提訴に備えたカルテ記載がなされたり、カルテの改ざんや隠匿がなされる等のリスクがあります。
医療訴訟では、カルテ等の診療記録が最も重要な証拠となりますので、もし、カルテ等が改ざんや隠匿などされると、患者側が、医療機関の責任を立証することは不可能又は極めて難しくなります。
訴訟を起こす前に、カルテ等をありのままの姿で確保しておくための裁判上の手続きが証拠保全手続き(「検証」という手続きです)です。
証拠保全は,医療機関にとっては、何の前触れもなく,突然実施されますので、カルテなどを改ざんしたり隠匿する余裕はありません。
証拠保全は、カルテ等の改ざん・隠匿の危険があるなど、保全の必要がある場合に認められる手続きなので、相手方医療機関以外の病院(相手方病院の前医や後医)については、通常実施できません。前医や後医のカルテ等は、相手方医療機関に対する証拠保全を実施した後、自己開示請求で取り寄せます。
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Q19. 証拠保全とはどのような手続きですか?
A19. 裁判所の手続きによってカルテなどの診療記録を入手する方法です。
診療録等の入手方法には、証拠保全の他、本人が病院の窓口にカルテ等のコピーを申し込む自己開示請求の方法があります。自己開示請求は、簡単かつ安価にカルテを入手できる一方、病院・医師らに患者から提訴されるのではないかと警戒され、コミュニケーションに支障をきたしたり、提訴に備えたカルテ記載がなされたり、カルテの改ざんや隠匿がなされる等のリスクがあります。
医療訴訟では、カルテ等の診療記録が最も重要な証拠となりますので、もし、カルテ等が改ざんや隠匿などされると、患者側が、医療機関の責任を立証することは不可能又は極めて難しくなります。
訴訟を起こす前に、カルテ等をありのままの姿で確保しておくための裁判上の手続きが証拠保全手続き(「検証」という手続きです)です。
証拠保全は,医療機関にとっては、何の前触れもなく,突然実施されますので、カルテなどを改ざんしたり隠匿する余裕はありません。
証拠保全は、カルテ等の改ざん・隠匿の危険があるなど、保全の必要がある場合に認められる手続きなので、相手方医療機関以外の病院(相手方病院の前医や後医)については、通常実施できません。前医や後医のカルテ等は、相手方医療機関に対する証拠保全を実施した後、自己開示請求で取り寄せます。
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