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医療過誤・医療事故について弁護士が答えるよくある質問Q&A

Q22. 証拠保全手続に本人が立ち会うことは可能でしょうか?

A22. 証拠保全手続に本人が立ち会うことは可能ですが、立ち会う必要はありません。証拠保全手続(検証

手続)には、申立てをした弁護士が立ち会います。弁護士は、カルテに改ざん箇所がないか、必要な資料が揃っているかなどを確認し、不足があれば裁判官を通して病院側に提出を求め、又、改ざんや不足資料があれば裁判所に調書に残すよう求めます。

 

証拠保全手続は、裁判所が医療過誤の有無を判断する手続きではないので、証拠保全で医療機関・医師・看護師などに医療事故の内容について説明を求めることは出来ません。従って、証拠保全手続に本人は立ち会わないのが普通です。

医療事故・医療過誤(医療ミス)について法律相談をご希望の場合には,『医療事故調査カード』をダウンロードし,必要事項をご記入の上,当事務所宛にご郵送ください 担当弁護士が内容を拝見した後,ご相談日をご連絡いたします 電話相談も可能です

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