光樹(こうき)法律会計事務所 医療事故・医療過誤の法律相談 全 国 対 応 電話相談可

お問合せ
平日10:30~17:00
03-3212-5747
医療過誤 医療事故 弁護士37.png

医療過誤・医療事故について弁護士が答えるよくある質問Q&A

Q20. 証拠保全とはどのような手続きですか?

A20. 裁判所の手続きによってカルテなどの診療記録を入手する方法です。

 

診療録等の入手方法には、証拠保全の他、本人が病院の窓口にカルテ等のコピーを申し込む自己開示請求の方法があります。自己開示請求は、簡単かつ安価にカルテを入手できる一方、病院・医師らに患者から提訴されるのではないかと警戒され、コミュニケーションに支障をきたしたり、提訴に備えたカルテ記載がなされたり、カルテの改ざんや隠匿がなされる等のリスクがあります。

 

医療訴訟では、カルテ等の診療記録が最も重要な証拠となりますので、もし、カルテ等が改ざんや隠匿などされると、患者側が、医療機関の責任を立証することは不可能又は極めて難しくなります。

 

訴訟を起こす前に、カルテ等をありのままの姿で確保しておくための裁判上の手続きが証拠保全手続き(「検証」という手続きです)です。

 

証拠保全は,医療機関にとっては、何の前触れもなく,突然実施されますので、カルテなどを改ざんしたり隠匿する余裕はありません。

 

証拠保全は、カルテ等の改ざん・隠匿の危険があるなど、保全の必要がある場合に認められる手続きなので、相手方医療機関以外の病院(相手方病院の前医や後医)については、通常実施できません。前医や後医のカルテ等は、相手方医療機関に対する証拠保全を実施した後、自己開示請求で取り寄せます。

医療事故・医療過誤(医療ミス)について法律相談をご希望の場合には,『医療事故調査カード』をダウンロードし,必要事項をご記入の上,当事務所宛にご郵送ください 担当弁護士が内容を拝見した後,ご相談日をご連絡いたします 電話相談も可能です

 歯科・精神科・美容のご相談は受け付けておりません

光樹(こうき)法律会計事務所 

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号 三菱ビル9階 969区

※丸ビルの隣、KITTEの向かい

TEL:03-3212-5747(受付:平日10:30~17:00)

F A X  :03-3212-5740

医療事故・医療過誤(医療ミス)についての法律相談をご希望の場合には、下記『医療事故調査カード』をダウンロードし、必要事項をご記入の上、当法律事務所宛にご郵送ください。なお、歯科・精神科・美容相談は受け付けておりません

※担当弁護士が内容を拝見した後、ご相談日をご連絡いたします。