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医療過誤・医療事故について弁護士が答えるよくある質問Q&A
Q24. カルテ等の改ざん防止以外にも証拠保全のメリットはありますか?
A24. 診療に関わる一切の資料を一回で入手できるメリットがあります。又、証拠保全をしておくと、裁判
で患者に有利に働く場合があります。
患者本人がカルテ等の自己開示請求をした場合、診療記録に不足があったり、検査データや画像記録等を入手していなかったりなど、必要な資料を入手できていない場合があります。証拠保全をすると、漏れなく、必要な資料を入手出来るメリットがあります。
医療裁判では、医療機関側が診療記録を証拠として提出することになっています。証拠保全で入手した診療記録と裁判で医療機関側から提出された診療記録を比較したところ、記載に違いがあったり、証拠保全で提出されなかった資料が出てくることがあります。又、証拠保全において本来あるべき資料がなかった場合、その旨を記載した検証調書が有利な証拠になる場合もあります。
このように証拠保全手続には、自己開示請求にはない様々なメリットがあります。
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