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最近特に増えていると感じる医療トラブルは,高齢者医療を巡る問題です。80〜90歳代の親を持つ家族から,入院中患者が誤嚥性肺炎で亡くなったのは医療ミスではないか,という問合せが後を絶ちません。医療安全に対する患者や家族の意識が高くなってきている一方,医学知識が不足するため元気そうに見えたのに急に亡くなると医療ミスだと誤解されがちです。医師が,誤嚥性肺炎について予め患者家族に分かりやすく説明しパンフレット等を渡していれば誤解を防げるのですが,そのような説明が必要だと医師が認識していない場合が多いです。医師にとって当たり前の事でも,患者や家族には当たり前ではないことを多くの医師が分かっていないことは問題です。

 

又,認知症や脳梗塞後等でコミュニケーションが取れない高齢患者であっても家族には大切な存在ですから,医療関係者の「高齢だから仕方がない」といった言動は,患者家族の不信感を招き後にトラブルになることが多いです。

 

裁判では,肺炎の見落とし,誤嚥,転倒事故で医療機関側の過失が認められる場合があります。介護施設を運営する医療機関が増えていますが,入所者(61歳)が肺炎で死亡したケースで,裁判所は,医師は必要な検査をして早期に肺炎と診断し適切な病院へ転院させるべきだったとして1870万円の支払いを命じました(鹿児島地裁平29年5月17日)。高齢患者の場合,嚥下機能が低下するため誤嚥が多いですが,患者が窒息して訴訟になる場合があります。嚥下障害のある患者(80歳)がおにぎりを誤嚥して死亡したケースで裁判所は,看護過失があったとして病院側に2882万円余の支払いを命じました(福岡地裁平19年6月26日)。裁判所は,看護師は,誤嚥の危険性を認識した場合,誤嚥することがないように注意深く見守るとともに,誤嚥した場合には即時に対応すべき注意義務があるのに見守らず患者の窒息に気づくのが遅れた過失があると認定しました。転倒による骨折が問題になることも多いです。転倒が予測される場合,防止策をとっていないと法的責任を問われます。介護施設でデイサービスを受けていた85歳女性が施設内のトイレで転倒し骨折したケースで裁判所は,歩行介護義務違反があったとして施設側に1253万円余の支払いを命じました(横浜地裁平17年3月22日)。

 

高齢者の場合,骨粗鬆症により骨折することが多いですが,入院中に骨折が見つかり患者や家族が医療ミスだと誤解しトラブルになることも少なくありません。入院の際などに,予め患者家族に骨粗鬆症により「いつのまにか骨折」することがあると医師・看護師が説明すれば防げるトラブルです。医療関係者は,患者や家族に誤解を生じさせないように丁寧に説明することが大切だと思います。
 

 

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