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一般の方も医療関係者も,医療事故が起きると裁判になるというイメージを持っている方が多くおられます。しかし,医療事故が起きてもいきなり裁判になることはなく過失が明らかなケースは,示談で解決することが多いです。損害賠償額についても,莫大な金額を請求するイメージがあると思いますが,実際は裁判所の算定基準に基づいて算出された裁判所基準額に近い金額で示談をするのが一般的です。そして,損害賠償額は裁判をしても変わらず,裁判をすると裁判費用や弁護士着手金など費用がかかるため,患者側は示談をする方がメリットになります。医療機関側も,裁判で患者側と何年も争うより医師賠償責任保険等を使用して示談をした方が早期円満解決することができてメリットになります。医療行為の過失の有無が争点となるケースは,裁判で争わざるを得なくなります。そこで医療訴訟の現状について見てみましょう。 

 

最高裁判所の統計資料によると,医療関係訴訟件数は一時増加傾向にありましたが,平成16年の1,110件をピークに減少し,平成21年には732件まで減りました。その後,また増加傾向に転じましたが,平成26年から平成29年は830件から870件の間で漸減漸増しており平成29年の速報値が857件ですから概ね横ばい傾向で落ち着いているといえます。医療訴訟の患者側の勝訴率(認容率といいます)は,平成12年の46.9%が最も高く,平成16年まで40%前後で推移していましたが,その後減少し続け平成28年には17.6%まで低下しました。平成29年は20.5%に増えましたが,過去4年間,患者側勝訴率は概ね20%前後で推移しています。通常訴訟の原告勝訴率は80%台を維持し平成29年は84.9%ですから,医療訴訟で患者側が勝訴するのがいかに難しいかが分かります。医療訴訟の平均審理期間は,平成28年23.2月,平成29年は24.2月で,過去12年間裁判終了まで概ね2年かかっています。通常訴訟の平均審理期間は,8.6月(平成28年)ですから(最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書第7回」平成29年7月21日),通常訴訟に比べ医療訴訟は相当時間がかかることが分かります。医療訴訟は,判決より裁判上の和解で終わることが多いのも特徴です。通常訴訟の和解率35.8%(平成28年)に対し(上掲報告書),医療訴訟は,平成28年は51.1%,平成29年は54.6%が和解で終わっています。和解率が高いのは,裁判官が患者側勝訴の心証を持ったとしても,医療機関側の専門的な主張を排斥して患者側勝訴の判決書を書くのは難しいので熱心に和解を勧めるためです。和解は当事者双方にとっても判決で終わるよりメリットがあります。判決の場合,負けた方が控訴すると高等裁判所でまた争わなければならず負担になりますし,勝ったと思ったら高等裁判所で判決が覆される場合もあります。和解すれば紛争を蒸し返されることなく早期解決することができます。医療機関には,和解をすることで,新聞やインターネット等で判決内容が公表され風評被害を受けるのを防止できるメリットもあります。

 

医療訴訟の多い診療科目は,平成29年の統計資料で,内科(24.0%),外科(14.9%),整形外科(13.3%),産婦人科(7.2%),形成外科(4.0%)の順です。過去のデータを見ますと内科,外科,整形外科の順位は変わっていません。
 

 

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