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医療裁判の件数

医療裁判の件数は,最高裁判所の統計資料によると,一時増加傾向にありましたが,平成16年の1110件をピークに減少し,平成21年に732件まで減りました。その後,また増加傾向に転じ,平成28年には878件となっています。平成16年を境に医療裁判数が減少した理由として考えられるのが,平成16年12月17日に起きた福島県立大野病院事件です。帝王切開術で患者が亡くなった事件で,執刀した産婦人科医師は,平成18年2月18日,業務上過失致死の容疑で逮捕されました。福島地方裁判所は,平成20年8月20日,産婦人科医師に無罪判決を言い渡しました。医療事故で医師が逮捕されたことに医療の現場は大きな衝撃を受けました。大野病院事件の問題点は,医療事故を刑事事件にしたことですが,刑事裁判で産婦人科医師の無罪が確定すると,民事の医療裁判にまで医療を萎縮させるという批判が高まり,医療裁判数の減少と原告患者側の勝訴率(認容率といいます)の激減に繋がりました。              

患者側の勝訴率

患者側の勝訴率は,平成12年の46.9%が最も高く,平成16年まで40%前後で推移していましたが平成18年には35.1%,平成20年には26.7%まで低下し,以後20%台が続いていましたが,平成28年には17.6%になりました。通常訴訟の勝訴率80%と比べると医療裁判で患者側が勝つのがいかに難しいか分かります。

医療裁判の特徴

医療裁判の終わり方を調べた統計資料によると,平成15年からの傾向ですが,判決より裁判上の和解で終わる件数が多いのが特徴です。平成28年は,判決34.1%,和解51.1%で,判決より和解する率が高くなっています。

医療裁判で患者側勝訴率が極端に低く,和解率が高い理由は,高度の専門性が求められる専門訴訟では,裁判官が判決書を書くのが難しいことがあげられます。裁判官は,十分な医学的知識がなければ病院側の主張を排斥して患者側を勝たせる判決は書けません。その結果,患者側勝訴率は低くなり,裁判官が患者側勝訴の心証を持った場合は和解をするよう勧められます。            

しかし,裁判で和解をするのは実は,患者・病院双方に取って良い選択です。判決ですと,負けた方が控訴すれば,高等裁判所でまた争わなければなりませんが,和解ですとその場で紛争を解決することができるからです。           

医療裁判件数の多い診療科目は,内科が22.6%で最も多く,外科15.2%,歯科12.1%,整形外科11.6%と続き,産婦人科6.9%,形成外科が3.3%です(平成28年)。

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