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循環器内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

肺ガンで死亡した患者について,当初のレントゲン検査での異常陰影の見落としが否定され,その後のレントゲン検査で肺ガンを疑われたが,患者が精査を頑なに拒否していたという事実関係の下では医師がそれ以上の説得をしなかったからといって債務不履行には当たらないとされたケース

 

大阪地方裁判所 平成16年(ワ)第7121号 損害賠償請求事件
平成18年4月7日判決 請求棄却・控訴・控訴棄却・上告

【検査】

<事案の概要>

 患者(大正11年生,男性)は,2度の肺結核,ヘルニア,胃潰瘍の既往があり,被告病院(個人病院)をかかりつけ医院としていた。患者は,平成12年8月23日,被告病院で胸部レントゲン検査及び心電図検査を受けた。担当医師は,同年5月19日に撮影した胸部レントゲン写真と比較した結果,肺野の外側等に白い陰影を認めたが,3か月間で特に変化がなかったことから,問題ないと判断し,心電図にも異常を認めなかった。同年11月20日,患者は再度胸部レントゲン写真撮影及び心電図検査を受けた。担当医師は,8月の画像と比較し,右肺野に結節影があり,その周囲が明確になるとともに大きくなっていたことから,肺ガンの疑いを抱いた。
 担当医師は,同年12月2日,患者に対し,肺ガンの疑いのため,専門医による検査
を受けるよう勧めたが,患者は自覚症状がなかったため,頑なにこれを拒否した。
 その後,担当医師から患者に対し,胸部レントゲン写真の所見等を踏まえた説得がされた結果,患者は,平成13年2月14日,甲病院(大学病院)を受診し,各種検査を受けた。その結果,積極的な治療法ができないほど進行した肺ガンであると診断され,患者は,同年8月13日,肺ガンのため死亡した。
 患者の遺族(妻と子の一人)は,被告病院を開設する被告に対し,患者が死亡したのは異常陰影を見落とすなどした担当医師(履行補助者)の過失であるとして債務不履行に基づき,一部請求として,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

1600万円

1635万5340円のうち一部請求,患者に生じた損害額は2453万3010円であるが,そのうち相続人の一部が,相続分に該当する1653万5340円のうち1600万円を請求した。)

結  論

請求棄却

争  点

①平成12年8月23日時点の胸部レントゲン検査による異常陰影の見落としの有無
②同年11月20日時点の胸部レントゲン検査による診断及び指示の適否

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