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救急における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

肺動脈血栓塞栓症の患者に対する措置について,担当医師らに過失が認められなかったケース

 

東京地裁平17(ワ)第6023号 損害賠償請求事件
平成20年2月28日判決 控訴,上告
【検査, 治療方法,時期】

 

<事案の概要>

患者(昭和27年生,女性)は,平成14年3月27日, 腹痛を訴えて被告病院(大学病院)を受診した。患者は,右卵巣腫瘍茎捻転が疑われたため,同病院婦人科に入院となり,同日午後6時から緊急手術が実施された。患者は,翌28日午後7時25分ころ,ナースコールをし,「トイレに行ってみたい感じがする。」と訴え,看護師に付き添われ,トイレへ行ったが,トイレ内で吐き気を訴え,意識を失った。患者は,同日午後7時42分ころ,CT検査のため,ストレッチャーでCT室に搬送されたが,午後7時55分,心肺停止した。担当医師(婦人科,救急科)らは,患者に対し,閉胸式心臓マッサージ等の肺蘇生措置を実施し,その結果,患者は,同日午後8 時2 分,心拍を再開した。その後,患者は,被告病院の3次救急外来に搬送された。

翌29日午後2時30分ころ,被告病院の担当医師(救命救急科)は,右肺動脈血栓塞栓症と診断し,血栓溶解剤(t-PA製剤)であるアクチパシン1200万単位を計2回肺動脈内に直接注入して,血栓溶解を試みたが,完全な溶解は得られず,右内頚静脈から挿入されたカテーテル内にガイドワイヤーを通し,これによって血栓を破壊・除去した。しかし,患者は,腹腔内出血による出血性ショックを起こし同日午後10時47分に死亡した。

患者の家族が,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計6741万8373円

結  論

請求棄却

争  点

①担当医師らは,肺動脈血栓塞栓症によるショック状態に対する各措置を怠ったか否か
②担当医師は,出血源の検索及び止血措置を怠ったか否か
③アクチパシンの投与について過失の有無

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