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救急における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

階段で転倒し救急搬送された患者が,頭部外傷による急性硬膜下血腫により死亡したことについて,担当医師に,頭部外傷の検査を怠った過失が認められたケース

 

東京地裁平16(ワ)第26969号 損害賠償請求事件
平成18年7月13日判決 控訴,和解
【説明義務,問診義務,検査,入院管理】

 

<事案の概要>

患者(昭和3年生,男性)は,平成14年9月20日午前11時ころ,自宅のコンクリート製の外階段で転倒し階段の踊り場に座り込んでいるところを妻に発見され,午後0時51分,被告病院に救急搬送された。患者は,左大腿部痛を訴え,四肢に擦過傷や挫創が見られたことから股関節・手指・胸部レントゲン検査及び骨盤CT検査が行われた。患者は,検査の結果,左大腿骨頚部骨折及び骨盤骨折の疑いと診断され,被告病院に入院した。頭部については, レントゲン検査もCT検査も実施されなかった。

患者は,同日,午後5時ころ,意識レベルが低下し,頭部レントゲン検査及びCT検査を実施したところ,頭蓋骨骨折,硬膜下血腫及び脳室内出血が認められたため,脳神経外科のある病院に転送された。転送先の病院で,頭部レントゲン検査及びCT検査が行われた後,同日午後8時ころから開頭血腫除去術が行われたが,患者は,意識が回復しないまま, 12月9日に死亡した。

患者の家族は,担当医師が入院前ないし入院の際,頭部レントゲン検査又はCT検査を行うべきであったとして被告病院を設置する医療法人に対して,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計1500万円

結  論

請求認容

争  点

①入院前に頭部外傷を疑って問診,頭部レントゲン検査又はCT検査を行うべきであったか否か
②担当医師は,入院後,患者の頭部外傷を疑わせる症状を看過したか否か

認容額の内訳

①慰謝料(患者本人分)

1000万円

②慰謝料(家族固有分)

合計500万円

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