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美容整形における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

頬骨を削る美容整形術で神経損傷を生じたことについて,担当医師に,手技上の過失,及び説明義務違反がいずれも認められなかったケース

 

大阪地方裁判所 平成16年(ワ)第14008号 損害賠償請求事件
平成17年12月19日判決 控訴
【説明・問診義務,手技】

<事案の概要>

患者(男性)は,平成11年5月22日,被告クリニックを受診し,9月4日,担当医師の執刀により,左右の頬骨体部及び頬骨弓部削り手術を受けた。手術では,患者の左右の鼻翼基部の裏側に当たる口腔内を左右とも切開して開口し,口腔内の開口部から器材を用いて患者の頬骨体部の骨皮質を削り取り,頬骨の突出を軽減した上で,開口部を縫合し,患者の左右のこめかみ部の頭髪の生え際付近の皮膚を切開して開口し,同部から器材を用いて左右の頬骨弓部を削り取って少し低位に形成した上で,同開口部を縫合した。患者は,9月6日,被告クリニックを受診し,担当医師に対し,顔がパスケットボールみたいに腫れ,痛みがあるなどと訴えた。患者は,同月11日,被告クリニックに電話し,熱がある,左側鼻の横の感覚がない,腫れがひどい等の症状を訴えた。同日,患者は,甲大学医学部附属病院を受診し,両頬骨削り手術を受けたが,術後より両頬部が腫脹し,1週間経っても軽快しないと訴えた。同月16日,患者は,乙病院を受診し,歯科のA医師の診察を受け,術後の腫脹,やや麻痺があり,感覚は弱く,口唇麻痺は一時的で,術後経過としてはノーマル,しびれは2〜3か月続くであろうと診断された。患者は,平成13年1月19日,乙病院を受診し,A医師に左側上口唇部,左側鼻翼基部周辺違和感を訴え,術後から症状が持続しており,安静時に症状はないが,会話時に異和感があると訴えた。患者は,手術から1か月くらいしてから左鼻唇部が突っ張ったような感覚があると訴え,平成13年11月2日,甲病院形成外科のB医師の診察を受け,以後,同病院に通院した。平成14年3月26日,患者は,甲病院で異物肉芽腫摘出手術を受けた。診療録には,「犬歯窩の瘢跡,切除,更に皮膚側に患者の主張する索状物(動脈であった)があり,これを両端結紮して,約3.5cm切除,洗浄後縫合した」との記載がある。乙病院のA医師は,平成16年6月4日,傷病名として,「左眼窩下神経損傷」,附記として,「上記により左上唇に知覚異常があると思われる」と記載した患者の診断書を作成した。

患者は,知覚異常等の後遺障害を被ったのは,担当医師に手術手技違反,説明義務違反があったからであるとして,担当医師及び被告クリニックを開設する医療法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計927万9920円

結  論

請求棄却

争  点

①手技上の過失の有無
②説明義務違反の有無

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