光樹(こうき)法律会計事務所 医療事故・医療過誤の法律相談 全 国 対 応 電話相談可

お問合せ
平日10:30~17:00
03-3212-5747
医療過誤 医療事故 弁護士68.png

美容整形における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

被告病院の勤務医が他の美容クリニックで実施した顔面の脂肪吸引術について被告の業務の執行として行われたとはいえず,又,医師が,患者の承諾の範囲外の手術を行ったとはいえないとして,患者の損害賠償請求が棄却されたケース

 

東京地方裁判所 平成16年(ワ)第9627号 損害賠償請求事件
平成17年3月24日判決 控訴 判タ1185号235頁
【説明・問診義務,その他】

<事案の概要>

患者(女性)は,平成13年3月26日,被告病院(総合病院)形成外科を受診し,両側頬部の腫瘤状突起,及び,25年前の右えらの修整時に生じた下口唇の歪みの修整を希望した。被告病院形成外科部長であった担当医師は,被告病院では美容外科手術は実施しないことになっているため,自らが兼任している甲クリニックを受診するよう指示した。患者は,甲クリニックにおいて,担当医師の執刀により,顔面の脂肪吸引手術を受けた。

患者は,担当医師が承諾した範囲外の手術を行ったと主張し,担当医師の使用者である被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。担当医師は,訴訟に補助参加した。

請求金額

合計1030万円

結  論

請求棄却

争  点

①本件手術が被告の業務の執行として行われたか
②担当医師は,患者の承諾の範囲外の手術を行ったか

医療事故・医療過誤(医療ミス)について法律相談をご希望の場合には,『医療事故調査カード』をダウンロードし,必要事項をご記入の上,当事務所宛にご郵送ください 担当弁護士が内容を拝見した後,ご相談日をご連絡いたします 電話相談も可能です

 歯科・精神科・美容のご相談は受け付けておりません

光樹(こうき)法律会計事務所 

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号 三菱ビル9階 969区

※丸ビルの隣、KITTEの向かい

TEL:03-3212-5747(受付:平日10:30~17:00)

F A X  :03-3212-5740

医療事故・医療過誤(医療ミス)についての法律相談をご希望の場合には、下記『医療事故調査カード』をダウンロードし、必要事項をご記入の上、当法律事務所宛にご郵送ください。なお、歯科・精神科・美容相談は受け付けておりません

※担当弁護士が内容を拝見した後、ご相談日をご連絡いたします。