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美容整形における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
下顎骨隅角部を切除する美容整形手術において,患者との合意に沿った手術を行わなかった過失,患者の希望を把握するためペーパーサージャリー等を行わなかった過失,手術後の下顎の形状等について説明等を怠った過失,手術手技を誤って下顎骨に変形等を生じさせた過失がいずれも認められなかったケース
東京地方裁判所 平成14年(ワ)第20710号 損害賠償請求事件
平成16年7月28日判決 確定
【説明・問診義務,手技】
<事案の概要>
患者(昭和42年生,女性)は,平成12年9月18日,被告の開設する美容外科診療所を受診した。患者は,顔の輪郭が気になっており,下顎部のえら部分を削る手術を希望した。被告医師は,えらの部分を削るとすれば下顎骨隅角部を切除する手術を行うこと,手術に伴う合併症や危険性などを患者に説明した。被告医師は,カルテに下顎骨の図を記載し,その図に神経と血管の走行部位や下顎骨隅角部の切除予定部位などを記入し,患者に示しながら,切除予定部位の位置や形を説明し,えら部分は骨と筋肉で構成されており,神経や血管は温存すること,顔の輪郭を整える手術なので劇的な変化は期待できないことなどを説明した。患者は,平成12年9月27日,被告診療所を受診し,被告医師の執刀で左右下顎骨隅角部を切除する手術を受けた。同手術は,口腔内から切開を加え,下顎骨を露出させ,骨切除用の電動のこぎりで隅角部の出っ張った部分を,右側は直線状に1回,左側は一度直線状に切った後角度を変えてもう一度直線状に切る方法で,各々5㎜程度の厚さで切除した。その後,被告医師は,研削器械で下顎骨の切除面を削って円滑に仕上げるエッジシェービングを施した。患者は,2日間入院して退院したが,手術の約1か月後に被告医師の診察を受けた際,左下顎部が右側よりも大きいと訴え,その後,口を閉めたとき上下が合わない,顎の筋肉が曲がっている,顎に左右差がある,左の下顎部が2か所出っ張っている,右顎のラインも気に入らない,えらが残ると言っていたのにえらがなくなったなどと苦情を述べるようになった。
患者は,被告診療所を開設する被告医師に対し,下顎部の左右差などが生じたことに対する慰謝料などの支払を求めて損害賠償請求訴訟を提起した。
請求金額 | 合計2414万9010円 | ||||
結 論 | 請求棄却 | ||||
争 点 | ①被告医師に患者との合意に反して下顎骨を過剰に切除した過失があるか。 ②被告医師に患者の希望を把握する適切な措置をとらなかった過失があるか。 ③術後,下顎の左右差が残ることや下顎隅角の形状が変化することについて説明等を怠った過失があるか。 ④被告医師に適切な手術をせず患者の下顎部に左右差などの変形を生じさせた過失があるか。 |
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