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美容整形における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

エステティック施術後,患者から,皮膚疾患が生じたとの訴えがあったことにつき皮膚疾患の発症及びエステティシャンの過失が否定されたケース

 

大阪地方裁判所 平成14年(ワ)第6465号 損害賠償請求事件
平成14年12月25日判決
【手技,検査,因果関係】

<事案の概要>

患者(昭和25年生,女性)は,平成13年6月27日,被告エステ店で美顔施術を受け,その後,顔の皮膚に接触性皮膚炎を発症し,顔全体が真っ赤になり,鼻を中心として皮膚全体がガサガサになり,目の下,頬,小鼻の横等に皺が多数現れたと感じるようになった。患者は,同年8月6日,被告エステ店でデコルテ(胸から肩,肩から背中までの襟ぐりの部分)の施術を受けたが,施術後,胸・肩から背中にかけての皮膚にも接触性皮膚炎を発症し,皮膚がガサガサになった上,縦にひび割れた状態になったと感じた。

患者は,平成13年10月30日,被告エステ店を経営する会社を相手方として民事調停を申し立てたが,被告エステ店と患者との間で,患者の皮膚の状態の悪化に関する認識に大きな相違があり,平成14年2月6日,調停不成立となった。

患者が,被告エステ店を経営する法人に対し損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

462万円

結  論

請求棄却

争  点

①患者の顔面・胸・肩から背中にかけて,被告エステ店での施術後に皮膚疾患を生じたか否か。
②担当エステティシャンは,エステティック施術で使用するオイル,化粧品等が患者に皮膚疾患を起こす危険性がないか否かをパッチテスト等で検査すべき注意義務を負っていたか否か。
③担当エステティシャンは,マッサージや美容機器を利用した施術を行うに当たり,施術によって皮膚疾患が発生しないようにすべき注意義務を負っていたか否か。
④担当エステティシャンに,美顔施術に当たってピーリング薬剤を使用すべきでないのに使用した過失があるか。

判  断

①患者は,複数の皮膚科医療機関に受診しているにもかかわらずいずれの医療に期機関においても継続的診療の必要がないと判断されているのであるから,患者に皮膚疾患ないしこれに起因する症状は現れていない。
②エステティシャンは,パッチテスト等の事前検査を行うべき注意義務を負っていない。
③主張が抽象的でいかなる注意義務か不明。
④ピーリング剤を使用したとは認められから、ピーリング剤を使用した過失はない。

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