光樹(こうき)法律会計事務所 医療事故・医療過誤の法律相談 全 国 対 応 電話相談可

お問合せ
平日10:30~17:00
03-3212-5747
医療過誤 医療事故 弁護士68.png

美容整形における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

自家脂肪注入による豊胸術について,担当医師らに手技上の過失は認められなかったが,説明義務違反が認められたケース

 

東京地方裁判所 平成16年(ワ)第17189号 損害賠償請求事件
平成17年11月24日判決 控訴・和解
【説明・問診義務,手技】

<事案の概要>

患者(昭和36年生,女性)は,長女を出産後,乳房がやや下垂するようになり,二女出産後の平成3年ころ,甲クリニック(美容外科)において200から220cc程度の生理食塩水バッグを用いた豊胸術を受けた。患者は,三女の出産・授乳を終えたころから,乳房全体の下垂が目立つようになったため,再度豊胸術を受けることとした。患者は,既に挿入されている生理食塩水バッグはそのままにして,乳腺下に脂肪を注入すれば,乳房の下垂を改善できるのではないかと考え,平成16年3月ころ,被告クリニックに,数回電話相談をした上,被告クリニックにおいて脂肪注入による豊胸術を受けることを決意した。患者は,4月30日,被告クリニックを受診し,5月1日に自家脂肪注入による豊胸術を受けた。同日,患者は,午前9時ごろ被告クリニックを訪れ,診療録に住所,氏名等を書き込み,身長及び体重の測定を受け,手術代金の見積書を作成してもらい,身体の寸法計測や写真撮影を受け,治療費の支払のためのクレジット契約の申込書類を作成したが,その最中に,術前注意事項細目等の書面を渡され,指示されるままに署名をし,X線撮影を受け,午前10時03分ころまでに血液検査を,午前10時27分ころ心電図検査を受けた。その後,手術が開始され,患者の左右の臀部から大腿部にかけての脂肪が合計約300mlほど吸引され,患者の左右の乳房に注入された。その際,甲クリニックで挿入されていた生理食塩水バッグは抜去された。

患者は,手術で希望していた結果が得られなかったことから,被告クリニックの担当医師らに手技上の過失や説明義務違反があったなどと主張して,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計961万1820円

結  論

一部認容(認容額357万0660円)

争  点

①手技上の過失の有無
②担当医師らの説明義務違反の有無

認容額の内訳

①治療費用

169万9500円

②通院交通費用

2万1160円

③慰謝料

150万0000円

④弁護士費用

35万0000円

医療事故・医療過誤(医療ミス)について法律相談をご希望の場合には,『医療事故調査カード』をダウンロードし,必要事項をご記入の上,当事務所宛にご郵送ください 担当弁護士が内容を拝見した後,ご相談日をご連絡いたします 電話相談も可能です

 歯科・精神科・美容のご相談は受け付けておりません

光樹(こうき)法律会計事務所 

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号 三菱ビル9階 969区

※丸ビルの隣、KITTEの向かい

TEL:03-3212-5747(受付:平日10:30~17:00)

F A X  :03-3212-5740

医療事故・医療過誤(医療ミス)についての法律相談をご希望の場合には、下記『医療事故調査カード』をダウンロードし、必要事項をご記入の上、当法律事務所宛にご郵送ください。なお、歯科・精神科・美容相談は受け付けておりません

※担当弁護士が内容を拝見した後、ご相談日をご連絡いたします。