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美容整形における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

下眼瞼除皺術について,醜状痕が生じたことは否定されたが,説明義務違反が認められたケース

 

大阪地方裁判所 平成16年(ワ)第14286号 損害賠償請求事件
平成17年11月21日判決 控訴
【説明・問診義務,手技】

<事案の概要>

患者(昭和33年生,女性)は,豊胸術,鼻唇溝への脂肪注入及び頬への脂肪又はコラーゲン注入の手術を希望して,平成10年10月10日,被告クリニックを受診した。被告医師は,患者に対し,頬への脂肪又はコラーゲン注入については牛海綿状脳症(BSE)の影響でコラーゲンを用いることができないこと,脂肪注入はかえって凹凸が目立ちやすく頬の美観を損なうことを説明し,下眼瞼除皺術(下眼瞼の睫毛に沿い,その下約1㎜の距離で涙丘付近から外眼角部,上下眼瞼の境界部を経て目尻の皺の線に沿って約1㎝の部分まで皮膚を切開し,皮膚を剥離した上,眼窩脂肪と余剰皮膚を切除した上で,縫合する手術)を勧めた。被告医師は,患者に,手術について,出血,内出血,腫れることはあるが,時間とともに良くなること,しばらくはわずかに赤みがあるが時間が経つとほとんど分からなくなること,傷跡は時間が経てばほとんど気にならなくなることを説明したが,傷跡が完全になくなることはない,あるいは,傷が残る場合があることは説明しなかった。術後,患者には,両下瞼睫毛約2㎜の部分に,内眼角から外眼角にかけて睫毛に沿ってそれぞれ約3.5〜4㎝の手術後瘢痕,両下瞼に軽い陥没,左外眼角下部に小指頭大の瘢痕性の皮膚の隆起が残った。

患者が,被告クリニックを開設する被告医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計1901万5000円

結  論

一部認容(認容額71万7500円)

争  点

①手術によって患者に醜状痕が生じたか。
②被告医師に,術後,傷跡が残ることについて説明義務違反があったか。

認容額の内訳

①手術費用

36万7500円

②説明義務違反に係る慰謝料

30万0000円

③弁護士費用

5万0000円

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