光樹(こうき)法律会計事務所 医療事故・医療過誤の法律相談 全 国 対 応 電話相談可

お問合せ
平日10:30~17:00
03-3212-5747
医療過誤 医療事故 弁護士68.png

美容整形における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

下顎の左右非対称及び両下顎の輪郭(えら張り)の改善のためになされた美容整形手術について,医師の説明義務違反,手技上の過失等がいずれも認められなかったケース

 

東京地方裁判所
平成14年(ワ)第9142号 損害賠償請求事件
平成15年(ワ)第688号 同反訴請求事件

平成17年4月25日判決 確定
【説明・問診義務,手技,検査,治療方法・時期】

<事案の概要>

患者(昭和43年生,女性)は,下顎の左側が右側よりも大きく,両下顎のえら(角部)が張っているのを改善したいと考え,平成13年3月24日,被告クリニック(個人病院)を受診した。被告医師は,4月27日,患者に対し,顔の左右非対称と両下顎の輪郭(えら張り)の改善のため,下顎骨体部の削除と両下顎骨角部を切除する手術を実施した。手術は,口の中を切開して下顎骨の切削除をする口内法で行われた。患者は,手術の結果,下顎の右側が大きく窪むなどし,その変形を治すため,再手術を受けたなどと主張して,被告医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

なお,本件手術に関しするインターネット上の書き込みについて,患者が,被告医師に対し,プライパシー侵害を主張(本訴請求)し,被告医師が,患者に対し,名誉段損を主張(反訴請求)して,各々損害賠償請求した。

請求金額

合計540万9967円
(ただし,うち300万円は,名誉毀損に関するもの)

結  論

一部認容
(合計80万円ただし,名誉毀損に関するもの)

争  点

①手術についての説明義務違反の有無
②検査義務違反・最適治療法選択義務違反(被告医師は,下顎の左右非対称の改善を図るに当たり,事前にMRI検査等の検査を実施して,下顎骨や咬筋の状態を正確に把握した上,これに最も適する治療方法を選択すべきであったか)
③手技上の過失の有無(被告医師は,左側の下顎骨体部を大きく切削除しようとして,誤って右側の咬筋を大きく切削除したか。)

認容額の内訳

慰謝料

80万円(ただし,名誉毀損に関するもの)

医療事故・医療過誤(医療ミス)について法律相談をご希望の場合には,『医療事故調査カード』をダウンロードし,必要事項をご記入の上,当事務所宛にご郵送ください 担当弁護士が内容を拝見した後,ご相談日をご連絡いたします 電話相談も可能です

 歯科・精神科・美容のご相談は受け付けておりません

光樹(こうき)法律会計事務所 

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号 三菱ビル9階 969区

※丸ビルの隣、KITTEの向かい

TEL:03-3212-5747(受付:平日10:30~17:00)

F A X  :03-3212-5740

医療事故・医療過誤(医療ミス)についての法律相談をご希望の場合には、下記『医療事故調査カード』をダウンロードし、必要事項をご記入の上、当法律事務所宛にご郵送ください。なお、歯科・精神科・美容相談は受け付けておりません

※担当弁護士が内容を拝見した後、ご相談日をご連絡いたします。